トップ > 組織からさがす > 商工観光労働部労政課 > お知らせ > コロナで小学校等が臨時休業し、子どもの世話をする従業員を休ませた事業主の方へ
更新日:2022年07月05日 13時42分
令和4年4月1日から9月30日までの間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
事業主の皆様には、この助成金を活用して通常の年次有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇)とは別の有給の休暇制度を設けていただき、年休の残日数にかかわらず利用できるようにすることで、保護者がやむをえない休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10分の10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額を支給。
対象となる休業期間 | 日額上限額 | 申請期限 |
---|---|---|
令和4年4月1日~6月30日 |
9,000円 |
令和4年8月31日(水曜日)必着 |
令和4年7月1日~9月30日 | 9,000円 | 令和4年11月30日(水曜日)必着 |
(注意)申請の対象期間中(事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間。申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業についての日額上限額は15,000円。
(注意)申請書類の提出は郵送となります。消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は申請期間内に申請したと認められませんのでご留意ください。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合(以下1又は2)は、申請期限経過後に申請することが可能(令和4年12月28日まで)です。
支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について)でご確認ください。また、申請書を同ページから印刷し、本社所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)まで郵送で提出してください。
【注意】雇用保険被保険者用と雇用保険被保険者以外用の2種類の様式があります。事業所単位ではなく、法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請してください。
【注意】提出は必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で配送してください。(宅配便などは受付不可)
対象となる保護者や臨時休業、有給の休暇の範囲などは以下に記載してあります。
「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」(福岡労働局雇用環境・均等部内)
電話:092-411-4764
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内(820キロバイト)