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更新日:2021年01月25日 10時31分
正社員と短時間・有期雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止(いわゆる同一労働同一賃金)について、令和3年4月1日から中小企業に適用されます。
事業主に求められることとして、同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されるほか、事業主は短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。
詳しくは、リーフレットをご確認いただくほか、下記のお問合せ機関にご相談ください。