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【国】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

更新日:202303060951


休業手当を受けることができなかった方向けの支援金・給付金

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、国が支給するものです。学生アルバイトやパートなどでシフトが減ったケースも、対象となる場合があります。
 勤め先が中小企業か大企業かで内容が異なりますので、ご注意ください。
(注意)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、令和4年度末をもって終了する予定です。申請期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。

(参考)「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」受付終了のお知らせPDFファイル(2373キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

中小企業・大企業の区別

 資本金の額もしくは出資の総額、または常時雇用する労働者の数のどちらかが下記の表の該当部分を常態として超えない場合、中小企業となります。

主たる事業

資本金の額または出資の総額

常時雇用する労働者の数

中小企業の範囲
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

中小企業に雇用されている方向け

対象者

 令和4年12月1日から令和5年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない中小企業の労働者
(注意)対象となる休業は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に限ります。

支給額

 休業前1日当たり平均賃金の6割(1日当たり支給額8,355円が上限)に休業実績(各月の休業期間の日数から就労した日数及び労働者の事情で休んだ日数を除く)を乗じて算定する。

対象となる休業期間・申請期限について

対象となる休業期間 申請期限
対象となる休業期間・申請期限
令和4年12月~令和5年1月 令和5年3月31日(金曜日)
令和5年2月~3月 令和5年5月31日(水曜日)

申請方法

 申請方法は、郵送またはオンラインのみです。また、労働者ご本人が申請する場合と事業主経由で申請書を提出する場合の2通りがあります。下記リンク先で、それぞれのケースで申請に必要な書類のダウンロードや、記入方法の解説動画等を見ることができます。

大企業に雇用されている方向け

対象者

 大企業に雇用されるシフト制労働者等(注意)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

(注意)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

対象となる休業期間・支給額・申請期限について

対象となる休業期間 申請期限
対象となる休業期間・支給額・申請期限
令和4年12月~令和5年1月 令和5年3月31日(金曜日)
令和5年2月~3月 令和5年5月31日(水曜日)

 休業前1日当たり平均賃金の6割(1日当たり支給額8,355円が上限)に休業実績(各月の休業期間の日数から就労した日数及び労働者の事情で休んだ日数を除く)を乗じて算定する。

申請方法

 申請方法は、郵送またはオンラインのみです。また、労働者ご本人が申請する場合と事業主経由で申請書を提出する場合の2通りがあります。下記リンク先で、それぞれのケースで申請に必要な書類のダウンロードや、記入例を見ることができます。

問い合わせ先

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 商工観光労働部労政課
 電話番号:0942-30-9046 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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