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更新日:2023年03月31日 11時13分
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、国が休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とした特例措置が終了し、これまでコロナ特例を利用しておらず、令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金を申請する場合はコロナ特例ではない通常の制度による申請となります。
ただし、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業等であって、判定基礎期間の初日が令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間の休業等については経過措置があります。
(参考)令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)(1887キロバイト)
雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてきましたが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了します。
令和5年4月1日以降の休業等(令和5年4月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等)については支給要件を満たせば通常制度が利用できます。主な支給要件は以下のとおりです。
(参考)雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了します。(368キロバイト)
(参考)緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了します(287キロバイト)
詳細は厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」をご覧ください。
福岡県社会保険労務士会ホームページでは、久留米市内で活動する社会保険労務士を検索できます。
福岡県社会保険労務士会
自分で申請書を作成してみようと判断された方向け。