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無期転換ルールとは
更新日:2021年07月21日
15時59分
無期転換ルール
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
- 対象者
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超えるすべての方が対象です。契約社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託、派遣社員などの名称は問いません。
- 留意事項
無期転換ルールの適用をさけることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
お問い合わせ先
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号:092-411-4894
FAX番号:092-411-4895
詳しくは厚生労働省ホームページ「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
」をご覧ください。
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