トップ > 組織からさがす > 農政部農村森林整備課 > お知らせ > 農業用ため池の管理者の届け出について
更新日:2021年10月18日 10時11分
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨により、多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、『農業用ため池の管理及び保全に関する法律』が制定されました。(令和元年7月1日施行)
つきましては、法律の施行に伴い、農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池施設に関する情報を県に届け出る必要があります。
質問 | 答え |
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届出が必要となるため池は? | 農業用に利用されるすべてのため池です。現在農業用に利用されていなくても、過去に利用されていたため池で、現在でも利用可能なため池は届出が必要です。 |
届出の期限は? | 法律施行日(令和元年7月1日)から6か月以内に届出をする必要があります。届出内容の確認が必要であることから早めの提出にご協力をお願いします。また、届出内容に変更がある場合も届出が必要になります。 |
届出をすべき人は? | ため池の所有者または管理者です。 |
届出先は? | 久留米市内のため池の場合、福岡県朝倉農林事務所農村整備第一課(〒838-0068朝倉市甘木2014-1)への提出が原則ですが、久留米市農村森林整備課(市役所15階)に提出されても結構です。 |
届出すべき情報や届出様式などの詳細は、以下のパンフレット及び届出様式をご覧ください。
当初の届出後に変更等がある場合は次の様式をご利用ください。