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園芸産地労働力代替緊急支援事業の実施について

更新日:202007011119


新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外国人技能実習生の入国制限を受けて不足した労働力を緊急的に補うため、農業用機械の導入経費の一部を助成します。

事業要望の受付は終了しました。

園芸産地労働力代替緊急支援事業の概要

補助の内容

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外国人技能実習生の入国制限を受けて雇用労働力が減少している農業者に対し、経営規模を維持するために必要な省力化・自動化のための農業用機械の導入経費の一部を助成するもの。

対象者

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う入国制限などにより外国人技能実習生の雇用が確保できなかった認定農業者または3年以内に認定農業者になることが見込まれる者、営農集団。
(注意)具体的には、外国人技能実習生1名以上かつ年間雇用導入時間が2,000時間以上減少する見込みがあることなどの要件があります。

対象品目

野菜、果樹、花き、茶

対象となる農地

農業振興地域の農用地区域

対象機械

耕土改良用機械、施肥用機械、播種用機械、移植用機械、栽培管理用機械、防除用機械、収穫調整用機械、運搬用機械など。

(注意1)不足する労働力を補うための農業用機械に限り対象とします。
(注意2)1台あたりの事業費(税抜価格)の上限は1,000万円です。また、1経営体あたりの事業費(税抜価格)の上限は1,000万円です。
(注意3)1経営体で複数の機械の要望がある場合は、経営体における優先順位に基づき内報します。同種の機械は原則1台に限ります。

補助率

事業費(税抜価格)の4分の3以内

園芸産地労働力代替緊急支援事業のスケジュール

スケジュールは現時点での予定であり、変更される場合がありますのでご了承ください。

申請手続き等について

事業要望された方の申請手続きや必要書類等については、農政部生産流通課または各総合支所産業振興課より個別にご案内します。

このページについてのお問い合わせ

 農政部生産流通課
 電話番号:0942-30-9164 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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