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更新日:2021年11月11日 14時46分
人・農地プランとは、農業者の話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、当該地域における農業の将来のあり方などを明確化するものです。
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、地域のコーディネーター役を担う市町村などの組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
今般、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者などの協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表します。