トップ > 組織からさがす > 環境部建設課 > お知らせ > 被災家屋の解体を支援します(申込期限の延長)
被災家屋の解体を支援します(申込期限の延長)
更新日:2023年09月29日
16時33分
令和5年7月の大雨にかかる被災者支援の一つとして、被災家屋の解体を支援します。
申請期限を延長しました。
概要
実施内容
損壊家屋への支援は、次の2種類を実施します。
支援の内容
実施方法 |
内 容 |
公費解体 |
損壊した家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって直接解体及び撤去するもの |
自費解体をした方への費用償還 |
公費解体を待たずに、損壊した被災家屋等を自らの費用負担により解体・撤去した所有者に対し、市で算定した額に基づき、解体・撤去に要した費用を償還するもの |
対象となる建物
- 個人が所有する被災家屋等で、り災証明で「全壊」の認定を受けているもの又は倉庫等で全壊相当と認められるもの
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等(以下「中小企業者等」)が所有する被災家屋等で、全壊相当と認められるもの
留意事項
- 次の場合は、支援の対象外となります。
- り災証明で「半壊、大規模半壊」の認定を受けている家屋等
- リフォーム等による一部解体
- 倉庫等や中小企業者が所有する被災家屋など、り災証明が発行されない建物は、現地を確認し全壊相当の判断を行います。
- 現地確認の結果、対象とならない可能性があります。
- 費用償還の申請を行う場合、市が算定した結果全額償還されない場合があります。
申請について
申請期限
申請期限を令和5年9月29日(金曜)から以下の通り延長しました。
- 公費解体:令和5年12月11日(月曜)
- 費用償還:令和6年1月31日(火曜)
提出方法
問い合わせ先、書類提出先
公費解体に関する問い合わせや申請書類を提出される場合は、以下の連絡先に御連絡ください。
- 問い合わせ先
久留米市公費解体プロジェクト
久留米市荘島町375番地 久留米市役所環境部庁舎内
- 連絡先
電話 0942-30-9147
FAX 0942-30-9715
提出書類
申請する内容や所有者によって、必要な書類が異なります。
共通して必要な申請書類
- 申請を行う場合は次の書類を必ず提出してください。
- り災証明書又は被災証明書
- 本人確認できる免許証、保険証等の身分証明書
- 被災家屋等の登記事項(建物)全部事項証明書
- (未登記の場合は、固定資産の評価証明書を提出)
- 被災家屋等の現況写真
- 全景、解体及び撤去する対象が特定できるものを複数枚
- 申請者の印鑑登録証明書
- 法人格を持つ中小企業者及び公益法人等の代表者が申請手続きを行う場合
公費解体を申請する場合の書類
費用償還を申請する場合の書類
費用償還を提出する場合は、次の書類を提出してください。
留意事項
- 登記事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍謄本について
申請時点においてその交付の日から6か月以内のものに限ります。
- 本人確認の証明について
顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
- 費用償還の書類について
工事を行った会社名、会社所在地、代表者名、代表者印の記載・押印が必要です。
- その他、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
▲このページの先頭へ