トップ > 組織からさがす > 環境部環境保全課 > お知らせ > 大気汚染防止法の一部改正について(令和2年6月5日公布)
更新日:2021年12月21日 16時44分
令和2年6月5日、大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布されました。この改正により石綿(アスベスト)規制の対象が全ての石綿含有建材に拡大されるなど、対策が一層強化されます。改正後の各規定は令和3年4月1日より、順次施行されます。
詳しい改正内容については、以下の資料や環境省のホームページをご確認ください。なお、環境省では事業者向けの説明を環境省公式Youtubeに掲載する予定です。詳細が決まり次第、下記の環境省ホームページに掲載されるとのことです。
これまで規制の対象外であった石綿含有成形板等(レベル3建材)も規制の対象となり、作業基準が設けられます。
吹付け工法により施工されたことが明らかな石綿含有仕上塗材は「吹付け石綿(レベル1建材)」に該当するものとしていましたが、今回の改正により、石綿含有仕上塗材は施工方法にかかわらず「その他の石綿含有建材(レベル3建材)」として取扱うことになりました。ただし、石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、これまでと同様、「吹付け石綿」として扱います。
これまで環境省が策定した「建築物等の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」で方法が示されていた事前調査について、以下のとおり方法が法定化されます。
ただし、平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した建築物等であることが書面により明らかな場合等は目視調査は不要です。また、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして措置を講ずる場合は分析による調査は不要です。
事前調査における書面調査及び目視調査は一定の知見を有する者に行わせることになります。
元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときは、下記のいずれかに該当する工事の場合、当該調査の結果を市長に報告しなければならなくなりました。なお、報告は国が新たに整備する電子システムを通じて行います。使用が困難な場合は紙での報告も可能です。