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更新日:2017年11月14日 14時39分
平成28年7月21日、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づき要措置区域として指定した津福本町の車両整備等工場跡地について、汚染土壌の掘削除去工事が行われました。土地所有者から措置完了報告書の提出があり、内容審査及び現地確認を実施した結果、妥当と判断したため、平成29年10月11日に要措置区域の指定を解除しました。
なお、形質変更時要届出区域については、区域指定に変更はありません。指定状況については「土壌汚染対策法」のページで確認できます。
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 要措置区域の所在地 | 区域の面積 | 指定に係る特定有害物質の種類 |
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整-28-1 | 平成28年7月21日 | 措-1号 | 久留米市津福本町字東今畑201,204,205,206-1,207,209-1,209-2,久留米市津福本町字今畑228,231-3久留米市津福本町字草場229-2及び230の一部 | 812.97平方メートル | ふっ素及びその化合物 砒素及びその化合物 六価クロム化合物 テトラクロロエチレン |
平成28年7月21日 要措置区域に指定
平成29年4月21日 要措置区域の汚染土壌の区域外搬出届出
平成29年6月1日 掘削除去工事着手
平成29年8月24日 掘削除去工事終了
平成29年9月21日 措置完了報告書提出
平成29年10月11日 要措置区域指定解除