トップ > 組織からさがす > 環境部環境保全課 > お知らせ > 車両整備等工場跡地の土壌汚染に係る対応について
更新日:2020年08月13日 09時57分
津福本町の車両整備等工場跡地で、土地所有者が自主的に土壌を調査したところ、土壌が汚染されていることが判明しました。
平成28年6月9日、土地所有者から土壌汚染対策法(以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づく申請を受け、内容を審査し、7月21日、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定しました。
要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況については「土壌汚染対策法」のページで確認できます。
要措置区域に指定した箇所については、地下水の汚染がないため、法第7条第1項の規定に基づき汚染物質が地下水に影響していないか、定期的に地下水の水質検査を行うよう、市から土地所有者に指示しました。
なお、跡地内の地下水は汚染されていません。
市民の健康保護を目的に、跡地周辺の井戸に影響が無いかを把握するため、以下の調査を実施しました。
地下水汚染対策委員会をご覧ください。