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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付について
更新日:2022年04月07日
16時57分
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、子育て世帯の生活を支援するため、18歳までの子どもを養育していて、所得が児童手当(特例給付を除く)の所得制限限度額未満の人に10万円の給付を行うこととしました。
久留米市では、10万円を現金で一括支給します。
支給対象者
平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれの児童を養育し、次の1~3のいずれかに該当する方(児童福祉法に規定する「里親」及び「小規模住居型児童養育事業者」の方も対象です。)
- 令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)を受給した方
- 令和3年9月30日時点で、高校生世代の児童(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)のみを養育している方(一部申請が必要です)
- 令和3年9月1日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童を養育している方(一部申請が必要です)
- 公務員で令和3年9月分の児童手当を職場で受給している方(申請が必要です)
(注意)いずれの対象者も、令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。児童手当の所得制限限度額については児童手当のページでご確認ください。
給付額
児童1人につき10万円(現金一括支給)
申請方法
支給対象の1に該当する方
申請手続きは不要です。
12月27日に、令和3年9月分の児童手当を支給した口座に振り込み済です。
対象の方には、12月21日に、ご自宅に支給決定通知書を送付しております。受給を希望されない方は、下記受付窓口までご連絡ください。
(注意)児童手当の支給口座を解約された場合や、名義等を変更されている場合は、変更手続きをお願いします。
支給対象の2に該当する方
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を非課税であることにより受給した方
申請手続きは不要です。
12月27日に、子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座に振り込み済です。
対象の方には、12月21日に、ご自宅に支給決定通知書を送付しております。受給を希望されない方は、下記受付窓口までご連絡ください。
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)を家計が急変したことにより受給した方及び子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を公的年金受給者として受給した方
申請手続きは不要です。
1月末頃に、子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座に振り込みます。
対象の方には、1月中旬頃に、ご自宅に支給決定通知書を送付します。受給を希望されない方は、下記受付窓口までご連絡ください。
- 12月末時点で児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給資格を認定されている方
申請手続きは不要です。
1月末頃に、児童扶養手当または特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。
対象の方には、1月中旬頃に、ご自宅に支給決定通知書を送付します。受給を希望されない方は、下記受付窓口までご連絡ください。
(注意)子育て世帯生活支援特別給付金、児童扶養手当または特別児童扶養手当支給口座を解約された場合や、名義等を変更されている場合は、変更手続きをお願いします。
- 上記以外の方
申請手続きが必要です。
市が把握している方で支給対象となる可能性がある方には、1月中旬頃に、ご自宅に申請の案内を送付します。支給条件を満たす可能性のある方は、申請書等に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、郵送で申請してください。なお、父母等のうち所得が高い方から申請いただきます。
支給条件を満たしているのに申請書が届かない方は、下記受付窓口までご連絡ください。申請書を送付します。
支給対象の3に該当する方
- 11月末までに児童手当の申請をした方
申請手続きは不要です。
12月27日に、児童手当の支給口座に振り込み済です。
対象の方には、12月21日に、ご自宅に支給決定通知書を送付しております。受給を希望されない方は、下記受付窓口までご連絡ください。
- 12月以降に児童手当の申請をする方
申請手続きは不要です。
児童手当を申請した月の翌月末に、児童手当の支給口座に振り込みます。
対象の方には、児童手当の受給資格認定後に、ご自宅に支給のお知らせをお送りします。受給を希望されない方は、下記受付窓口までご連絡ください。
- 公務員の方
申請手続きが必要です。対象の方は、下記受付窓口までご連絡ください。申請書を送付します。
支給対象の4に該当する方
申請手続きが必要です。
市が把握している方で支給対象となる可能性がある方には、1月中旬頃に、ご自宅に申請の案内を送付します。支給条件を満たす可能性のある方は、申請書等に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、郵送で申請してください。
支給条件を満たしているのに申請書が届かない方は、下記受付窓口までご連絡ください。申請書を送付します。
電子申請(インターネット申請)
電子申請は下記リンクからお願いします。(「ふくおか電子申請サービス」のページへ移動します。)
- 支給対象の2に該当する方(高校生世代のみ養育する方)

- 支給対象の3に該当する方(令和3年9月以降に生まれた新生児分)

- 支給対象の4に該当する方(公務員の方)

(注意1)公務員で高校生世代のみを養育する方は上記1から、公務員で新生児分のみを申請する方は上記2から申請してください。
(注意2)令和3年1月2日以降に久留米市に転入された方、他市町村で課税されている方、配偶者が市外在住の方などは、郵送での申請をお願いします。
配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難されている方へ
配偶者が上記の支給対象者に該当する場合でも、その配偶者からの暴力により、お子様を連れて避難している方へ給付金を支給できる場合があります。下記の要件に該当する場合は、早急にご連絡ください。
ただし、既に配偶者に対して他市町村等から支給決定が行われている場合には、本給付金を受給することができません。
【申出者に支給できる要件】
申出者及びその児童が、以下(A)及び(B)のどちらの要件も満たす場合
(A)以下の2点のどちらかに該当すること
- 国民健康保険法上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること
- 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと
(B)以下の3点のいずれかに該当すること
- 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されている場合
- 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等が発行されている場合
- 基準日(令和3年9月30日)の翌日以後に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等から各都道府県知事宛て通知)に基づく支援措置の対象となっている場合
基準日の前後で養育者が異なる場合
基準日の前後で、離婚や別居などの理由で支給対象児童の養育者が異なる場合に、現に養育している方に給付金が届かないことがあります。この給付金は、「子どもたちを力強く支援し、その未来を拓くための支援」として支給されますので、この趣旨を踏まえ、子どもたちにとって望ましい使途となるよう話し合っていただくなど、受給される方のご協力をお願いします。
申請期限
令和4年4月28日(木曜日)まで
給付時期
申請を受け付け後、1ヶ月ほどお時間をいただいております。
- 振込予定日
1月に申請を受け付けた方:2月末
2月に申請を受け付けた方:3月末
3月に申請を受け付けた方:4月末
- 支給決定通知書
振込予定日の約1週間前に、通知を送付する予定です。
申請受付窓口
場所:市役所本庁舎16階会議室
名称:久留米市家庭子ども相談課
受付期間:令和4年1月11日(火曜日)から令和4年4月28日(木曜日)まで
受付時間:8時30分から17時15分まで(毎週木曜日は19時まで)
電話番号:0942-30-9066
FAX番号:0942-30-9718
お問い合わせ先
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
- 電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
- 時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を含む。ただし、12月29日から1月3日を除く。)
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