トップ > 組織からさがす > 健康福祉部生活支援第1課・第2課 > お知らせ > 大雨で被災された方への災害見舞金の支給について
更新日:2021年11月09日 10時10分
令和3年8月11日からの大雨により被災された方からの災害見舞金の申請を受付します。
令和3年8月11日からの大雨により住家に被害を受けられた市民の方からの、災害見舞金の申請を受付します。
被害の区分 | 見舞金の額 |
---|---|
住家の全壊、流出、埋没 | 1世帯当たり 200,000円 |
ただし、1人世帯には120,000円 | |
住家の半壊 | 1世帯当たり 100,000円 |
ただし、1人世帯には60,000円 | |
住家の床上浸水 | 1世帯当たり 60,000円 |
ただし、1人世帯には40,000円 |
世帯とは生計を一つにしている実際の生活単位をいい、原則として住民票で判断します。
久留米市に住民登録をしていない方の金額は、上記の金額の2分の1となります。
住家以外の被害や、住家の床下浸水は対象となりません。
上記の金額は、令和3年8月11日からの大雨による被害にのみ適用されます。
申請される際には、印鑑をご持参ください。(認め印で可)
申請及び支給を受けられるのは、被害を受けた世帯の世帯主です。世帯主と同じ世帯員以外の方が代理で申請する場合には、世帯主が記入した委任状の提出が必要になります。(様式は任意)
災害見舞金の申請後、必要な場合は被害区分の認定のため現地調査を行います。
災害規模により、支給までに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
市役所本庁舎地下1階 生活支援第1課、第2課 電話番号 0942-30-9023 FAX番号 0942-30-9710
受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分です。