トップ > 組織からさがす > 健康福祉部生活支援第1課・第2課 > お知らせ > 第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日(金曜)までです
更新日:2022年11月22日 08時35分
請求期限は令和5年3月31日(金曜)です。
請求がお済みでない方はお早めにお手続きください。
なお、請求期限を過ぎますと、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
戦後10周年ごとの節目などに、戦没者の遺族に対する特別弔慰金が支給されます。
令和2年4月1日から令和5年3月31日の3年間です。
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和2年4月1日の基準日に、恩給法による公務扶助料や戦傷病者遺族等援護法による遺族年金などを受ける人がいない場合、次の順位で遺族一人に額面25万円、5年償還の国債が支給されます。注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
請求書、印鑑等届出書、現況申立書、戸籍関係書類、印鑑(シャチハタ不可)などです。
また、本人確認できるもの(マイナンバーカードなど)を提示してください。
請求手続きに必要な書類は問い合わせ先の窓口に準備しています。
また、請求者の代わりに代理の人が手続きをする場合は委任状が必要になります。
様式は以下のファイルをダウンロードしてお使いください。
委任状(様式7)特別弔慰金手続き用(93キロバイト)
戦没者のご遺族に同順位の方が複数いる場合は、親族内で話し合いをして頂き、代表者一人を決めた上で手続きをして下さい。
窓口での手続きのほか、前回申請を久留米市に行った前回請求者と同一の方が手続きをされる場合に限り、「郵便」でも手続きができます。「郵便」での手続きを希望する場合には、問い合わせ先へご相談ください。
生活支援第1課 電話 0942-30-9023 FAX 0942-30-9710
各総合支所 市民福祉課
田主丸 電話 0943-72-2113 FAX 0943-73-2288
北野 電話 0942-78-3552 FAX 0942-78-6482
城島 電話 0942-62-2112 FAX 0942-62-3732
三潴 電話 0942-64-2313 FAX 0942-65-0957