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第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日(金曜)までです

更新日:202211220835


戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)のご案内

請求期限 (注意)請求期限が近づいております

請求期限は令和5年3月31日(金曜)です。
請求がお済みでない方はお早めにお手続きください。
なお、請求期限を過ぎますと、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

支給について

戦後10周年ごとの節目などに、戦没者の遺族に対する特別弔慰金が支給されます。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日の3年間です。

支給の対象者

戦没者などの死亡当時の遺族で、令和2年4月1日の基準日に、恩給法による公務扶助料や戦傷病者遺族等援護法による遺族年金などを受ける人がいない場合、次の順位で遺族一人に額面25万円、5年償還の国債が支給されます。注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給の順位

  1.  令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者等遺族等援護法の弔慰金受給権を取得した人
  2.  戦没者などの子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
  3.  戦没者などとの生計関係があり、戦没者などと氏が同じである(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  4.  戦没者などと生計関係が無い、または戦没者などと氏が異なる(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5.  1~4以外の戦没者などと1年以上の生計関係がある3親等内の親族

請求に必要なもの

請求書、印鑑等届出書、現況申立書、戸籍関係書類、印鑑(シャチハタ不可)などです。
また、本人確認できるもの(マイナンバーカードなど)を提示してください。
請求手続きに必要な書類は問い合わせ先の窓口に準備しています。
また、請求者の代わりに代理の人が手続きをする場合は委任状が必要になります。
様式は以下のファイルをダウンロードしてお使いください。
委任状(様式7)特別弔慰金手続き用PDFファイル(93キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

代表者からの請求のお願い

戦没者のご遺族に同順位の方が複数いる場合は、親族内で話し合いをして頂き、代表者一人を決めた上で手続きをして下さい。

請求手続き方法

窓口での手続きのほか、前回申請を久留米市に行った前回請求者と同一の方が手続きをされる場合に限り、「郵便」でも手続きができます。「郵便」での手続きを希望する場合には、問い合わせ先へご相談ください。

問い合わせ先

生活支援第1課 電話 0942-30-9023  FAX 0942-30-9710
各総合支所 市民福祉課
田主丸 電話 0943-72-2113 FAX 0943-73-2288
北野 電話 0942-78-3552 FAX 0942-78-6482
城島 電話 0942-62-2112 FAX 0942-62-3732
三潴 電話 0942-64-2313 FAX 0942-65-0957

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部生活支援第1課・第2課
 電話番号:0942-30-9023 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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