トップ > 組織からさがす > 健康福祉部介護保険課 > お知らせ > 高額介護サービス費の基準が変わります(平成29年8月から)
更新日:2017年07月14日 11時36分
平成29年8月サービス利用分から、高額介護サービス費の基準が変わります。
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。
月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります(厚生労働省リーフレット)(319キロバイト)
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) | |
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第5段階 | 現役並み所得者(課税所得145万円以上で世帯の1号被保険者年収合計が520万円(単身383万円)以上の人) | 44,400円 |
第4段階 | 一般市民税課税世帯 | 44,400円<見直し> |
第3段階 | 市民税非課税であって、下記に該当しない人 | 24,600円 |
第2段階 | 市民税世帯非課税であって課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 15,000円 (注意)世帯単位ではなく、個人単位の上限額になります。 |
第1段階 | 老齢福祉年金受給者等 | 15,000円 (注意)世帯単位ではなく、個人単位の上限額になります。 |
(注意)サービス費用が1割負担者のみの世帯では、平成32年7月末までの時限措置として、446,400円(37,200×12)の年間上限が設定されます。