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更新日:2023年02月02日 08時36分
介護保険住宅改修費の受領委任払いの取り扱いを新たに希望する住宅改修事業者の方は、講習会を受講するとともに、「久留米市介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者名簿」への登録の申請が必要となります。登録後、名簿は市ホームページで公表いたします。
なお、当講習会を受講しない場合でも、償還払いによる住宅改修は引き続き可能です。
償還払いと受領委任払いについて 【1割負担の場合】
償還払いとは、介護保険利用者が工事代金の全額を住宅改修事業者に支払い、その後、工事代金の1割(自己負担分)を除く9割(保険給付分)を、介護保険利用者が久留米市に請求し、介護保険給付金を受領する方法です。
受領委任払いとは、介護保険利用者の経済的負担を軽減するための制度で、介護保険利用者は住宅改修事業者に工事代金の1割(自己負担分)を支払い、介護保険利用者から受領委任を受けた住宅改修事業者が、久留米市に介護保険給付分である工事代金の9割を請求し、介護保険給付金を代理受領する方法です。
令和4年度の新規登録の事業者さま向けの講習会につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、Zoomによるオンライン配信で開催することといたしましたので、下記のとおりご案内いたします。
詳細は以下の通知をご確認ください。
「久留米市介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者名簿」に登録を希望する住宅改修事業者
参加申込書を令和5年2月10日(金曜日)までに電子メール、郵送、ファックスのいずれかの方法で提出してください。
本講習では、Zoomというオンライン配信ツールを利用し開催します。以下の注意事項についてご確認ください。
(注意)登録申請書は受講後に提出してください。