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指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について(令和4年度)

更新日:202402291936


障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、次のとおり指定障害福祉サービス事業所に対して処分を行うこととし、事業者に対し当該処分について通知しました。

対象

  1. 事業者
    • 名称 一般社団法人スマイルワークス
    • 所在地 福岡県福岡市南区大楠1丁目13‐22 1階
    • 代表理事 堀下 剛史
  2. 事業所

経過

処分内容

  1. 処分内容
    • 指定の取消
  2. 処分年月日
    • 令和4年6月30日
  3. 処分理由
    • 不正請求(法第50条第1項第5号)

令和元年11月から令和3年9月までの間、支援すべき在宅就労及び施設外就労の利用者に対し支援を行わず、支援したとする虚偽の日誌を作成し、不正に訓練等給付費を請求し、受領した。

不正請求額

現在精査中。

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