トップ > 組織からさがす > 健康福祉部障害者福祉課 > お知らせ > 指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について(令和4年度)
更新日:2024年02月29日 19時36分
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、次のとおり指定障害福祉サービス事業所に対して処分を行うこととし、事業者に対し当該処分について通知しました。
令和元年11月から令和3年9月までの間、支援すべき在宅就労及び施設外就労の利用者に対し支援を行わず、支援したとする虚偽の日誌を作成し、不正に訓練等給付費を請求し、受領した。
現在精査中。