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指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について(令和3年度)
更新日:2024年02月29日
19時37分
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17法律123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、次のとおり指定障害福祉サービス事業所に対して処分を行うこととし、事業者に対し当該処分について通知いたしました。
対象
- 事業者
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事業所
- 所在地 福岡県久留米市上津町1662番地3江原ビル1階
経過
- 令和2年10月30日 実地指導
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令和2年11月16日から令和3年3月31日 監査
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令和3年5月27日 処分通知
処分内容
- 処分内容
- 指定の一部効力の停止(令和3年6月1日から令和3年8月31日までの3か月間の新規受入れ停止)
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処分年月日
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処分理由
- 運営基準違反(法第50条第1項第4号)
- 平成28年8月から令和2年6月までの期間、就労継続支援A型の提供を行っていない日の利用者の出勤簿等を加筆又は修正し、虚偽の業務日誌を作成した。
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不正請求(法第50条第1項第5号)
- 平成28年8月から令和2年6月までの間、就労継続支援A型の提供を行っていないにも関わらず、虚偽の業務日誌の作成を行い、不正に訓練等給付費を請求し、これを受領した。
不正請求額
250,330円(市は、この不正請求のほか、加算金40%を付加し返還請求する)
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