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指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について(令和3年度)

更新日:202402291937


障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17法律123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、次のとおり指定障害福祉サービス事業所に対して処分を行うこととし、事業者に対し当該処分について通知いたしました。

対象

  1. 事業者
    • 名称 株式会社ドリームズカンパニー
    • 所在地 福岡県久留米市上津町1659番地2
    • 代表取締役 石川祥行
  2. 事業所
    • 名称 このゆびとまれ
    • 所在地 福岡県久留米市上津町1662番地3江原ビル1階
    • サービスの種類 就労継続支援A型
    • 指定年月日 平成26年9月1日

経過

処分内容

  1. 処分内容
    • 指定の一部効力の停止(令和3年6月1日から令和3年8月31日までの3か月間の新規受入れ停止)
  2. 処分年月日
    • 令和3年5月27日
  3. 処分理由
    • 運営基準違反(法第50条第1項第4号)
      • 平成28年8月から令和2年6月までの期間、就労継続支援A型の提供を行っていない日の利用者の出勤簿等を加筆又は修正し、虚偽の業務日誌を作成した。
    • 不正請求(法第50条第1項第5号)
      • 平成28年8月から令和2年6月までの間、就労継続支援A型の提供を行っていないにも関わらず、虚偽の業務日誌の作成を行い、不正に訓練等給付費を請求し、これを受領した。

不正請求額

250,330円(市は、この不正請求のほか、加算金40%を付加し返還請求する)

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 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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