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令和2年7月豪雨に係る障害福祉サービス等利用者負担額減免
更新日:2020年10月27日
16時01分
災害により著しい損害を受けた場合、利用者負担額を軽減します。
対象となる事業
- 介護給付費
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訓練等給付費
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障害児通所給付費
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更生医療費
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補装具費
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療養介護医療費
対象者
次の各号のいずれかに該当し、利用者負担金を負担することが困難であると認められるもの。
- 利用者又は利用者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が居住する住宅について、全壊、大規模半壊、半壊、準半壊又は床上浸水の被害を受けたとき
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生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
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事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により生計維持者の収入が著しく減少したとき
対象期間
令和2年7月分から令和2年10月分まで
手続き・必要書類等
申請書に次に掲げる書類を添付してください
- 被災による住宅の損害によるものにあっては、り災証明書
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収入の減少等によるものにあっては、公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(廃業証明書、雇用保険受給資格者証等)又は生計維持者による申立書及び事業所等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合)
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その他市長が必要と認める書類
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