トップ > 組織からさがす > 健康福祉部障害者福祉課 > お知らせ > 障害児通所支援事業所における自己評価結果の公表にかかる届出について
更新日:2021年09月27日 16時16分
久留米市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する条例(令和元年久留米市条例第3号)により、自己評価結果等の公表が義務付けられています。
つきましては、自己評価の実施及びその結果を公表いただき、自己評価結果等を届け出ていただきますようお願いします。
なお、提出期限内に届け出がなかった場合、令和2年4月以降は、自己評価結果等未作成減算が適用される場合がございますのでご注意ください。
令和2年4月15日(水曜日)午後5時【必着】
<提出先>
〒830-8750 久留米市城南町15-3
久留米市健康福祉部 障害者福祉課
(注意)総合支所でのお手続きはできませんのでご注意ください。郵送でもかまいません。