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指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について(平成31年度)
更新日:2024年02月29日
19時39分
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、次のとおり指定障害福祉サービス事業所に対して処分を行うこととし、事業者に対し当該処分について通知いたしました。
対象
- 事業者
名称 社会福祉法人 白百合福祉会
所在地 三潴郡大木町前牟田261番地
代表 理事長 江崎君子
- 事業所
名称 グループホーム宝瑞
所在地 久留米市三潴町田川55番地8
サービスの種類 共同生活援助
指定年月日 平成18年10月1日
経過
- 平成30年10月29日 実地指導
- 平成30年11月21日から平成31年1月31日 監査
- 平成31年3月15日 聴聞
- 平成31年3月25日 処分通知
処分内容
- 処分内容 指定障害福祉サービス事業所の取消し
- 処分年月日 平成31年7月1日
- 処分理由
「久留米市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(平成 24年久留米市条例第32号。以下「条例」という。)第197条に定める人員配置基準を満たしていない。
条例第202条(条例第61条準用)に定めるサービス管理責任者に担当させることとなっている共同生活援助計画の作成に関する業務を、サービス管理責任者の資格要件を満たしていない従業者が作成している。
- 利用者4名について、共同生活援助の提供を行っていないにも関わらず、虚偽の業務日誌の作成を行い、不正に訓練等給付費を請求し、これを受領した。
- 世話人、生活支援員及びサービス管理責任者について、人員配置基準を満たしていないにも関わらず、人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定を行わずに、不正に訓練等給付費を算定し、これを受領した。
- 共同生活援助計画の作成等に係る運営基準を満たしていなかったにも関わらず、共同生活援助計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合の所定単位数の算定を行わずに、不正に訓練等給付費を算定し、これを受領した。
- 福祉・介護職員処遇改善加算について、虚偽の実績報告書を提出し、これを不正に受けた。
平成24年及び平成30年の指定共同生活援助の指定更新申請に際し、サービス管理責任者について、厚生労働大臣が定める要件を満たしていないにも関わらず、当該要件を満たしているように虚偽の経歴書及び実務経験証明書を添付し、不正の手段により指定を受けた。
不正請求額
約5,000万円(市は、この不正請求額のほか、加算金40%を付加し返還請求する)
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