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平成29年4月以降の指定就労継続支援A型に関する取扱い
更新日:2017年12月21日
08時36分
就労継続支援A型に関する規則等の改正について
就労継続支援A型とは
利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所への就労が困難な障害者を雇用して、就労の機会を提供をするとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を行うもの
平成29年4月1日からの改正内容について
- 特定障害福祉サービスに就労継続支援A型を追加
障害福祉計画に基づき指定を制限できる特定障害福祉サービスの枠組みの中に、就労継続支援A型が追加され、総量規制の対象となる。
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就労の機会の提供にあたっては利用者の希望を踏まえたものとすることを義務付け
事業者は、利用者に対して、その希望を踏まえた就労の機会の提供を行う旨の義務規定を設ける。
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利用者に支払う賃金の総額以上の事業収益を確保すべきとする原則を明示
事業者は、生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額が賃金の総額以上となるようにしなければならない旨の規定を設ける。
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利用者に支払う賃金等を給付費から支払ってはならない原則を明示
事業者が利用者に支払う賃金及び工賃の額について、原則、自立支援給付から充当してはならない旨の規定を設ける。
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事業者が運営規程において定める項目の追加
事業者が定めるべき運営規程の項目として、生産活動の内容、利用者の労働時間及び賃金、工賃を追加する。
市基準の改正について
上記の改正内容について、平成29年4月1日から久留米市の基準を改正しています。
改正に関する国の通知について
指定就労継続支援A型の適正な事業運営について
経営改善計画書等フォーマット
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