トップ > 組織からさがす > 健康福祉部障害者福祉課 > お知らせ > マイナンバー(個人番号)制度開始に伴う障害福祉事務手続きについて
更新日:2016年01月04日 17時19分
平成28年1月から、障害福祉事務手続きの一部に個人番号を利用します。
個人番号を利用する手続きの際には、以下の2点が必要になります。
代理人が手続きする場合は、委任状や代理人の本人確認書類などが必要になります。
なお、原則として各種申請書等に個人番号の記載が必要になりますが、申請等の際に個人番号が記載されていないことを理由に一律に受理しないということはありません。
申請書のダウンロードは、健康福祉部障害者福祉課 申請書(現在のウィンドウで表示)のページをご覧下さい。
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
申請者本人の個人番号カードまたはその写し、本人の通知カードまたはその写し、本人の個人番号が記載された住民票の写し等
郵送による申請の場合は、上記の「本人による申請の場合」「代理人による申請の場合」と同様の書類が必要になります。その際は、番号確認・本人確認のための書類は、写しを同封してください。
本人が障害等により意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書への個人番号の記載は不要です。
代理権の無い使者による申請の場合には、「申請者本人による郵送での申請の場合」と同様の番号確認・本人確認書類が必要になります。
本人の代わりに使者として申請書の提出をする場合は、個人番号が見えないよう、申請書を封筒に入れて提出してください。
障害福祉事業者が、本人の委任を受け、個人番号の記載等を含む申請書の代理申請を行うことは可能です。ただしこの場合、代理権の範囲内(申請行為の授権のみ)で業務を行っているに過ぎないため、これを超える範囲で個人番号を取り扱うことは認められていません。
例えば、本人の委任の範囲を超えて、申請時に把握・視認した個人番号を控えて事業所に保管しておくことや、それを利用して、以降の手続きに利用することなどは許されていません。また、業務上、個人番号が記載された申請書等のコピーを保管する必要がある場合は、個人番号の記載箇所を黒塗り等の対応を行うなど、個人番号の保管をしないようにしてください。
違反をした場合、特定個人情報保護委員会の措置命令やそれに背いた場合の罰則の対象となる可能性もありますので、ご注意下さい。