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更新日:2021年09月19日 10時44分
福岡県人権啓発情報センターよりパネルをお借りし、「あらたな人権に関する3つの法律」についてのパネル展を開催します。2016(平成28)年は、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法といった人権にかかわる法律が次々と施行され、日本国憲法14条に定められた「差別されない権利」の具体化に向けて大きな一歩を踏み出した年となりました。
人権の「今」を踏まえた上で、人権の持つ普遍的な意味やそれが保障されるための課題について確認し、これからの展望を示すような内容です。
3つの法律は、以下のような背景のもと制定されました。
障害のある人に対する理解や配慮はいまだ十分とはいえず、障害のある人の自立と社会参加が阻まれています。全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法整備の一環として、障害者差別解消法が制定されました。
特定の人種や民族・国籍などの人々に対して、暴力や差別をあおったり、侮辱的な表現を繰り返すデモや街宣活動、また、インターネット上での差別的な投稿が社会的な問題となっています。このような不当な差別的言動の解消に向けた取り組みを推進するため、ヘイトスピーチ解消法が制定されました。
情報化の進展にともない、インターネット上における部落差別を助長する書き込みや全国的に発生する差別投書事件など、悪質な差別事案が起きています。このような社会状況を受け、部落差別は許されない社会悪であるという認識のもと、部落差別のない社会を実現することを目的として、部落差別解消推進法が制定されました。