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無戸籍の方はご相談ください

更新日:202109241639


無戸籍とは

 無戸籍とは、さまざまな理由で出生届が提出できないことにより、子の戸籍が記載されず、戸籍が無い状態をいいます。
 出生届の提出ができない主な理由として、離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまうといったことが挙げられます。

 無戸籍の方は、戸籍や戸籍を基に作られる住民票の記載がないため、身元を証明することができない、各種行政サービスを受けることができない、など社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。

まずはご相談ください

 戸籍が無くても、一定の条件を満たせば受けることができる行政サービスがあります。また、出生届が提出できなくても、お子さんの(仮)住民票を作ることができる場合があります。
 無戸籍の方は、法務局や福岡県弁護士会、市の戸籍担当窓口にご相談ください。

相談窓口

関連情報

 詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

 無戸籍でお困りの方へこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 

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 市民文化部市民課
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