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更新日:2021年09月24日 16時39分
無戸籍とは、さまざまな理由で出生届が提出できないことにより、子の戸籍が記載されず、戸籍が無い状態をいいます。
出生届の提出ができない主な理由として、離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまうといったことが挙げられます。
無戸籍の方は、戸籍や戸籍を基に作られる住民票の記載がないため、身元を証明することができない、各種行政サービスを受けることができない、など社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。
戸籍が無くても、一定の条件を満たせば受けることができる行政サービスがあります。また、出生届が提出できなくても、お子さんの(仮)住民票を作ることができる場合があります。
無戸籍の方は、法務局や福岡県弁護士会、市の戸籍担当窓口にご相談ください。
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
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