トップ > 組織からさがす > 市民文化部市民税課 > お知らせ > 新型コロナウイルス感染症による事業所税の申告期限等の延長について
更新日:2020年05月07日 16時06分
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において法人税の申告期限・納付期限の延長が発表されたことや、やむをえず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、事業所税の申告及び納付期限について、次のとおり延長します。
期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には、期限を区切らずに申告期限等を延長しますので、申告及び納付が可能になり次第速やかに申告及び納付を行ってください。なお、申告書を提出された日が申告及び納付期限となります(減免申請も同様です)。
所轄の税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付のうえ、以下の方法により申告してください。
ご不明な点がございましたら、市民税課事業所税担当までお問合せください。