トップ > 組織からさがす > 総務部契約課 > お知らせ > 平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価に関する特例措置について
更新日:2016年02月05日 09時29分
平成28年2月1日以降に契約を行う工事
のうち、平成28年1月以前の労務単価を適用して予定価格を積算しているものについて、受注者は新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができることとします。
なお、当該特例措置の適用にあたっては、
労務単価以外の資材単価等
についても、契約時の最新単価を採用します。
平成28年2月1日以降に契約を行う業務(測量、調査、補償及び建設コンサルタント等に関する業務) のうち、平成28年1月以前の技術者単価又は労務単価を使用して予定価格を積算しているものについて、新単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができることとします。
上記対象工事等の受注者には、施工担当課より直接ご連絡します。
本特例措置に基づく契約変更にあたっては、下請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応されるよう、お願いします。
詳しくは、技能労働者等への適切な賃金水準の確保について (108キロバイト)をご覧ください。
(参考)国の通知
技能労働者への適切な賃金水準の確保について (116キロバイト)