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更新日:2016年02月05日 09時25分
工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について、お知らせします。
以下の要件をすべて満たす工事が対象となり得ます。
本運用に基づく契約変更を行う場合にあっては、下請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。
詳しくは、技能労働者等への適切な賃金水準の確保について (108キロバイト)をご覧ください。
(参考)国からの通知
技能労働者への適切な賃金水準の確保について (116キロバイト)