トップ > 組織からさがす > 総務部契約課 > お知らせ > 平成27年度 建設工事に関する入札制度改正について(兼務特例措置の廃止・手持ち制限の導入)
更新日:2021年12月27日 15時06分
近年、公共工事費の増大により入札不調が発生する一方で、一部の入札区分では、抽選によって落札者が決定しているという状況があります。そのようなことから、受注の偏りを防ぐために「技術者及び現場代理人の兼務特例措置」を基本的に廃止し、新たに手持ち工事件数を一定数に制限する制度を導入します。
入札不調の発生状況、兼務特例の申請状況及び抽選落札の状況等を踏まえて、平成25年10月から実施している「技術者及び現場代理人の兼務特例措置」については、以下の工事を除いて廃止します。なお、兼務承認の条件(密接関係、場所等)についてはこれまでどおりです。詳細は、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を参照してください。
(福岡県発注工事と本市発注工事との兼務については、本市発注工事が予定価格1千万円未満の土木工事の場合に限ります。)
手持ち工事本数制限の対象は、
上記は、平成27年4月1日以降の発注(入札公告・指名通知)分から適用します。なお、制度導入に伴い、平成27年度に限って前年度からの繰越工事は、手持ち工事としてカウントしないこととします。
「予定価格1億5千万円以上の工事受注制限」(予定価格1億5千万円以上の工事落札者は、落札した年度と手持ち期間中について、別の1億5千万円以上の工事を受注できない)について、落札者が共同企業体の場合、これまで構成員全員に適用していましたが、単体受注との公平性を図るため、今後は以下のとおり取り扱うこととします。
上記は、平成27年4月1日から適用します。なお、平成27年4月1日時点で施工中の工事についても同様の取り扱いとします。