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平成29年度 建設工事に関する入札制度改正について(発注者別評価点及びランク基準等)
更新日:2017年06月14日
08時39分
工事入札における発注者別評価点(主観点)の改正について
市内に本店がある建設業者における総合評価点は、「経営事項審査点」と「発注者別評価点(主観点)」を合算して算出していますが、平成29年4月より発注者別評価点を以下のとおり見直すこととします。
(1)工事成績を反映した発注者別評価点項目の新設
発注者別評価点に工事成績を反映した新たな項目を加えることとし、工事品質の確保を図ります。具体的には、次の計算を行った点数を各業者に加減算することとします。
- 「(工事成績評定平均点-65点)×2」(小数点以下切捨て)
- 工事成績評定平均点は、本市及び本市企業局が発注した工事で、直近の5ヵ年間にその業者が完成した全工事の工事成績評定点を平均して算出します。
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ただし、災害復旧の緊急工事など工事成績の評定を行わない工事及び試行的に成績評定を行った工事は除きます。
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JV案件の工事成績評定は、JV構成員全てがそれぞれ同点数を受けたものとして取り扱います。
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該当期間に受注した対象工事がない業者は0点とします。
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毎年度初日に上記の計算を行い、当該年度の工事成績評価点として期間中加減算を行います。
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(例)平成29年度の工事成績評価点は、直近の5年間である平成24年1月1日から平成28年12月31日までの期間にその業者が完了した工事の中で、対象となる工事の工事成績評定点から算出します。
この期間に該当する工事がなければ、0点になります。
例えば2件の工事があり、それぞれの評定点が70.5点と80.2点だった場合、平均すると75.35点となり、この点数から65点を差し引いた後に2を乗じると20.7点なので、小数点以下を切り捨てた20点が平成29年度中の工事成績評価点になります。
平成29年度以降、毎年度同様の計算を行っていきます。
(2)既存の発注者別評価点取扱いの見直し
- 消防団員雇用による加点の要件拡大
- これまで、久留米市内の消防団の団員を1名以上雇用している業者に5点の加点を行っていましたが、新たに久留米市の「久留米市消防団協力事業所」表示制度により認定を受けている業者にも5点の加点を行うこととします。(ただし、重複加点は行いません。)
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指名停止措置終了後の発注者別評価点の非加点措置を廃止
- これまで、指名停止措置を受けた業者は、措置終了後1年間は、全ての発注者別評価点(主観点)を加点しない取扱いとしていましたが、当該取扱いを廃止することとします。
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「障害者雇用」「消防団員雇用」加点条件の変更
- これまで、該当する方を3ヶ月以上継続して雇用している場合、雇用期間中のみ加点することとしていましたが、今後は、届出時又は入札参加資格申請時に、雇用開始後の障害者又は消防団員である期間が12ヶ月以上継続していることをもって、次回の入札参加資格申請まで継続して加点する取扱いに変更することとします。
なお、3月31日以前から加点を受けていた方で、4月1日以降も従来の要件を満たしている方には経過措置がありますので、詳しくは契約課工事チームまでお問合せください。
(3)実施時期
発注者別評価点への工事成績評価導入に伴うランク基準の調整
工事成績評価の導入による、各ランクの業者数変動を抑制するため、業種毎にランク基準点を平均上昇点相当分引き上げます。詳しくは変更前後のランク基準点
(172キロバイト)
をご確認ください。
(1)適用時期
- 平成29年4月1日以降に公告・指名通知する入札から適用
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