トップ > 組織からさがす > 総務部契約課 > お知らせ > 久留米市指名停止措置要綱における人身事故の取扱いについて
更新日:2016年03月31日 08時38分
市発注工事等の安全管理措置の不適切により生じた人身事故に係る指名停止措置に関して、以下の通り取り扱うこととしました。【要綱別表その1】
措置要件 | 期間 |
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(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) (5) 市発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 |
当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) (7) 市発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 |
当該認定をした日から1か月以上4か月以内 |
平成28年4月1日