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【受付期間終了】中小運送事業者等の皆様へ経営負担を軽減します(運送業等低燃費タイヤ導入支援補助金)

更新日:202302160915


令和5年2月15日(水曜)に受付は終了しました。

運送業等低燃費タイヤ導入支援補助金

久留米市は、原油価格高騰の影響を受ける中小運送事業者等の経営負担を軽減するため、低燃費タイヤ購入費の一部を助成します。
申請等にあたり、ご不明な点等ありましたら、事前に問い合わせ先までご相談ください。(商工観光労働部商工政策課 電話番号:0942-30-9133)

運送業等低燃費タイヤ導入支援補助金チラシ(表)  運送業等低燃費タイヤ導入支援補助金チラシ(裏)

久留米市運送業等低燃費タイヤ導入支援補助金チラシPDFファイル(477キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

対象となるタイヤ

本制度では、以下のタイヤを対象としており、低燃費タイヤと記載しています。

対象となる低燃費タイヤのメーカー名や製品名等は、「補助対象低燃費タイヤ一覧PDFファイル(331キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます」にて確認ください。

補助対象者

次の全ての要件を満たす事業者を対象とします。

  1. 久留米市内に事業所を有し、事業を実施している中小企業者
  2. 運送業等に必要な許可又は認定を有し、市内で運送業等を実施していること
  3. 申請時点で事業を営んでおり、今後も事業継続する意思があること
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 暴力団排除条例等に該当しないこと
  6. その他市長が適当でないと認める者ではないこと

補助対象車両

次の全ての要件を満たす車両を対象とします。

  1. 久留米市内に本店がある補助対象者が使用する車両、又は補助対象者が使用し自動車検査証において使用の本拠の位置が久留米市内である車両
  2. 運送事業で使用する事業用車両(緑・黒ナンバー)及び自動車運転代行業で使用する随伴用車両

補助率・補助金額

補助対象経費×補助率(次の表を参照)で算出します。
ただし、次の表に定める額を上限額とします。

対象車両に係る補助上限額及び補助率
区分 対象車両 補助上限額
(タイヤ1本あたり)
補助率
ブリヂストン製
低燃費タイヤ
軽自動車 3,000円 1/2
乗用自動車等 7,500円
貨物自動車等 15,000円
ブリヂストン製以外
低燃費タイヤ
軽自動車 2,000円 1/3
乗用自動車等 5,000円
貨物自動車等 10,000円

対象経費

補助金は、低燃費タイヤの購入かつ補助対象車両への装着を対象とし、次の全ての要件を満たす経費を対象とします。

  1. 低燃費タイヤ本体の購入経費
  2. 令和4年4月1日から令和5年1月31日までの期間に購入・装着・支払が確認できる経費
  3. 支払証拠資料等により、支払金額・装着の事実が確認できる経費

対象外となる経費

留意事項

受付期間

令和5年2月15日(水曜)まで
期限内であっても予算の上限に達した時点で受付を終了します。

提出書類

補助金の申請にあたっては、申請の手引きPDFファイル(542キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますよくあるお問い合わせPDFファイル(158キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます要綱PDFファイル(202キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。
ご不明な点等ありましたら、事前に問い合わせ先までご相談ください。(商工観光労働部商工政策課 電話番号:0942-30-9133)

  1. 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)ワードファイル(38キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    交付申請書兼実績報告書(第1号様式)PDFファイル(404キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    【記入例】交付申請書兼実績報告書(第1号様式)PDFファイル(462キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 交付対象車両一覧(第2号様式)エクセルファイル(18キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    交付対象車両一覧(第2号様式)PDFファイル(77キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    【記入例】交付対象車両一覧(第2号様式)PDFファイル(490キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 役員等調書及び照会承諾書(第3号様式)ワードファイル(37キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    役員等調書及び照会承諾書(第3号様式)PDFファイル(105キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 市税の滞納なし証明書(発行から3カ月以内のもの)
  5. 法人は、履歴事項全部証明書の写し(発行から3カ月以内のもの)
    個人は、確定申告書(直近のもの)の写しと本人確認書類の写し
  6. 運送業等の許認可証等の写し
  7. 対象車両の自動車検査証の写し
  8. 運転代行業保険又は共済証書の写し(運転代行業のみ)
  9. 購入・装着・支出の事実が確認できる書類(請求書、作業報告書、領収書等)
  10. 振込先口座がわかるもの

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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