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【受付期間終了】(国)月次支援金
更新日:2022年06月02日
14時09分
中小法人・個人事業者のための月次支援金
国では、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。詳細は月次支援金のホームページ
をご覧ください。
月次支援金の概要
- 対象要件
下記1.または2.により、2021年の対象月の売上高が対前年または前々年比で50%以上減少していること
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があること
(例)食品加工・製造事業者、食器・調理器具・備品などの販売事業者、サービス事業者、卸・仲卸などの流通関連事業者、農業者、事業者、器具・備品の製造者など
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があること
(例)昼間営業の飲食事業者、バス・タクシーなどの旅客運送事業者、宿泊事業者、文化・娯楽サービス事業者、小売事業者、旅行代理店事業者、イベント事業者、理美容店・整骨院・クリーニング店などの対人サービス事業者など
- 給付額
中小法人は上限20万円/月、個人事業者は上限10万円/月
計算式=2020年または2019年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
- 申請方法及び申請期限 受付期間終了しました
- 申請サポートセンター
自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします。事前にコールセンターへ来訪予約が必要です。
福岡会場(福岡県福岡市中央区天神2-2-43 ソラリア西鉄ホテル福岡7階)会場コード4012
佐賀会場(佐賀市中の小路2-5 佐賀玉屋ビル 1階)会場コード4111
- お問い合わせ・申請サポートセンター予約
コールセンター
電話番号:0120-211-240(受付時間:8時30分から19時(土曜日、日曜日、祝日を含む全日対応)
詳しくは、月次支援金のホームページ
をご覧ください。
はじめて申請される方の手続きの流れ
はじめて月次支援金の申請をされる方(一時支援金または月次支援金を受給された方は除く)は、申請の前に登録確認機関において事前確認を受ける必要があります。手続きの流れを以下に記載しております。詳細は、月次支援金ホームページ
にてご確認ください。
- アカウントの申請・登録
月次支援金ホームページの仮登録画面にメールアドレスや電話番号等を入力し、申請IDを発番。
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登録機関での事前確認
- 事前確認に必要な書類を準備します。必要な書類は、月次支援金ホームページ
にてご確認ください。
-
登録確認機関に、連絡し予約を行います。登録確認機関は月次支援金ホームページ
にてご確認ください。
-
事前確認を受けます。
-
申請
月次支援金ホームページ
からマイページにアクセスし、申請を行います。
お問い合わせ先
久留米市商工観光労働部商工政策課
電話番号:0942-30-9133
FAX番号:0942-30-9707
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