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【受付期間終了】第2期久留米市事業継続緊急支援金
第2期久留米市事業継続緊急支援金
更新日:2021年11月02日
09時21分
申請受付終了しました
第2期久留米市事業継続緊急支援金の受付を終了しました。
令和3年9月8日より、第3期久留米市事業継続緊急支援金の受付を開始しました。
詳細は、第3期久留米市事業継続緊急支援金のページをご確認ください。

緊急事態宣言等(5月以降)により売上減少した中小事業者を支援します
- 令和3年5、6月分に加え7月分も給付対象とし、5・6・7月分の申請受付期間を令和3年9月30日まで延長します。
概要
2021年5月以降に実施される新型コロナウイルス等対策措置等に伴う、飲食店の休業又は営業時間短縮若しくは不要不急の外出・移動の自粛による影響を受け、売上が減少している中小法人及び個人事業者等に対して、事業の継続及び立て直しを支援するため、第2期久留米市事業継続緊急支援金を給付するものです。
制度の概要は、案内チラシ
(1693キロバイト)
をご覧ください。
給付額(月額)
- 中小法人 上限20万円/月 個人事業者 上限10万円/月
-
酒類販売等事業者の場合
給付対象月が5月・6月分については、中小法人 上限30万円/月 個人事業者 上限15万円/月
7月分については、中小法人 上限20万円/月 個人事業者 上限10万円/月
申請期間
2021年7月1日(木曜日)~2021年9月30日(木曜日)
郵送の場合は、9月30日消印有効となります。
対象となる方
次の1~3の全ての要件を満たす事業者
- 市内に事業所又は店舗等を有する中小法人及び個人事業者(フリーランスを含む)であり、今後も事業を継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
-
2021年5月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止重点措置に伴い、地方公共団体による休業又は営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金(以下「協力金」という。)の支払対象となっている飲食店と直接・間接の取引があること、又は要請地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、2021年5月・6月・7月の事業収入が、2019年又は2020年同月の事業収入と比較して30%以上減少した月が存在すること。
(注意)休業・時短要請に伴う協力金の対象者は対象外です。(大規模施設・大規模施設テナント向けは除く)
-
税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われる業務委託契約等に基づく事業活動からの収入(業務委託契約等収入)を主たる収入として得ている個人事業者にあっては、被雇用者又は被扶養者ではないこと。
申請方法
- 郵送での申請
下記宛先に送付してください。
〒830-8520 久留米市城南町15-3 久留米市事業者支援金コールセンター 宛
-
メールによる申請(電子申請)
詳しくは、申請の手引きをご確認ください。
申請書類
申請受付終了しました。
お問い合わせ
久留米市事業者支援金コールセンター
電話 0942-30-9828(受付時間:平日9時~17時)
ファックス 0942-30-9757
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