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結核定期健康診断

更新日:202112271521


結核定期健康診断の報告について

結核は依然として、年間約1万8000人の新規患者が発生するなど我が国最大の感染症です。
特に近年では、多剤耐性結核菌の発生、患者の高齢化等の問題がみられます。
結核の予防で最も重要なのは、早期発見と早期治療を確実に行うことです。 定期健康診断が義務付けられた事業所、学校または施設では、健康診断を実施するとともに、管轄の保健所へその実施状況を報告する ことになっています。
健康診断実施後、届出様式により久留米市保健所へ提出してください。
適切な健康診断と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いします。

実施義務者 対象者 定期及び回数
実施義務者及び対象者と実施時期
1.事業者

(1)学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)において業務に従事する者

(2)病院、診療所、助産所において業務に従事する者

(3)介護老人保健施設、社会福祉施設(注釈)において業務に従事する者

毎年度に1回
2.学校の長 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生または生徒 入学した年度に1回
3.施設の長

(1)監獄に収容されている者

(2)社会福祉施設(注釈)に入所している者

(1)20歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回

(2)65歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回

注釈

報告様式

 実施義務者の方は、報告様式をダウンロードし、提出してください。
 報告様式(様式ダウンロード)は、結核定期健康診断の報告様式のページへ

検査項目

 胸部エックス線検査(直接または間接)、喀痰検査(必要がある場合に実施)

法的根拠

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と記載)第53条の2、第53条の7、感染症法施行規則第27条の5

報告期限

 実施月の翌月の10日まで。ただし、健診が月をまたがる場合は健診終了月の翌月の10日まで

提出方法及び提出先

 郵送またはファクス
 郵送先 〒830-0022 
 久留米市城南町15番地5
 久留米市保健所 保健予防課 感染症チーム 
 ファクス番号 0942-30-9833 問い合わせ先 0942-30-9730

記入上の留意点

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所保健予防課
 電話番号:0942-30-9730 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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