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更新日:2021年12月27日 15時21分
結核は依然として、年間約1万8000人の新規患者が発生するなど我が国最大の感染症です。
特に近年では、多剤耐性結核菌の発生、患者の高齢化等の問題がみられます。
結核の予防で最も重要なのは、早期発見と早期治療を確実に行うことです。
定期健康診断が義務付けられた事業所、学校または施設では、健康診断を実施するとともに、管轄の保健所へその実施状況を報告する
ことになっています。
健康診断実施後、届出様式により久留米市保健所へ提出してください。
適切な健康診断と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いします。
実施義務者 | 対象者 | 定期及び回数 |
---|---|---|
1.事業者 |
(1)学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)において業務に従事する者 (2)病院、診療所、助産所において業務に従事する者 (3)介護老人保健施設、社会福祉施設(注釈)において業務に従事する者 |
毎年度に1回 |
2.学校の長 | 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生または生徒 | 入学した年度に1回 |
3.施設の長 |
(1)監獄に収容されている者 (2)社会福祉施設(注釈)に入所している者 |
(1)20歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回 (2)65歳に達する日の属する年度以降において毎年度に1回 |
注釈
実施義務者の方は、報告様式をダウンロードし、提出してください。
報告様式(様式ダウンロード)は、結核定期健康診断の報告様式のページへ
胸部エックス線検査(直接または間接)、喀痰検査(必要がある場合に実施)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」と記載)第53条の2、第53条の7、感染症法施行規則第27条の5
実施月の翌月の10日まで。ただし、健診が月をまたがる場合は健診終了月の翌月の10日まで
郵送またはファクス
郵送先 〒830-0022
久留米市城南町15番地5
久留米市保健所 保健予防課 感染症チーム
ファクス番号 0942-30-9833 問い合わせ先 0942-30-9730