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更新日:2023年02月03日 13時20分
高齢者の定期予防接種は、主に個人の感染症予防のために行うもので、自らの意思と責任で接種を希望する場合のみ接種を行うものです。以下のワクチンの接種を希望される場合は、市内の受託医療機関で接種できます。予防接種を受ける際は 予防接種の注意をご確認ください。また、接種対象者の中には、自己負担を免除できる場合もありますので、以下の内容をご確認ください。
インフルエンザの予防接種は重症化を予防する効果があり、65歳以上の方などには特に接種が推奨されています。次の対象者の方は、早めに接種いただくことをお勧めします。なお、インフルエンザワクチンは新型コロナワクチンとの同時接種が可能です。
久留米市に住民票があり、次の1または2に該当し、接種を希望される方。
(注意)「身体障害者手帳1級」をお持ちでも、上記障害以外の方は該当しません。
令和4年10月1日(土曜日)~令和5年1月31日(火曜日)
自己負担額 1,650円(接種期間内1回に限ります)
対象者のうち、市県民税非課税世帯、生活保護受給世帯、中国残留邦人等支援法に基づく支援給付受給世帯の方は、自己負担金の免除が受けられます。事前手続きが必要です。詳しくは、下記の自己負担金免除者についてをご覧ください。
(注意)市県民税が非課税の方でも、同じ世帯の方のご家族の中に一人でも市県民税を払われている方がいらっしゃる場合は、自己負担金の免除は受けられません。
(注意)上記の一覧に掲載している医療機関以外に、入院または通院者が接種できる医療機関もありますので、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。
新型コロナワクチンを接種される場合は、肺炎球菌予防接種と同時接種はできません。高齢者の肺炎球菌予防接種との間隔を前後2週間以上あけてください。
久留米市に住民票があり、次の1または2に該当し、接種を希望される方。
(注意)「身体障害者手帳1級」をお持ちでも、上記障害以外の方は該当しません。
(注意)自費・公費問わず、過去に一度でも受けた方は対象にはなりません。(他市町村で受けた場合も含む)
65歳 | 昭和32年4月2日生~昭和33年4月1日生の方 |
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70歳 | 昭和27年4月2日生~昭和28年4月1日生の方 |
75歳 | 昭和22年4月2日生~昭和23年4月1日生の方 |
80歳 | 昭和17年4月2日生~昭和18年4月1日生の方 |
85歳 | 昭和12年4月2日生~昭和13年4月1日生の方 |
90歳 | 昭和7年4月2日生~昭和8年4月1日生の方 |
95歳 | 昭和2年4月2日生~昭和3年4月1日生の方 |
100歳 | 大正11年4月2日生~大正12年4月1日生の方 |
令和5年度(2023年度)までは、65歳から5歳きざみの方が対象になります。上記対象者以外の方及び過去に肺炎球菌の予防接種を受けて5年以上経過している方でご希望の方は、任意予防接種として全額自己負担で接種することができます。任意予防接種の場合、接種料金は医療機関により異なるため、直接医療機関へお問合せください。
令和4年4月1日~令和5年3月31日
(注意)この期間に接種できなかった場合は、その後の接種は任意接種扱い(全額自己負担)になりますので、接種を希望する方は、この期間での接種をおすすめします。
自己負担額 4,400円(接種期間内1回に限ります)
対象者のうち、市県民税非課税世帯、生活保護受給世帯、中国残留邦人等支援法に基づく支援給付受給世帯の方は、自己負担金の免除が受けられます。事前手続きが必要です。詳しくは、下記の自己負担金免除者についてをご覧ください。
(注意)市県民税が非課税の方でも、同じ世帯の方のご家族の中に一人でも市県民税を払われている方がいらっしゃる場合は、自己負担金の免除は受けられません。
市外・県外で接種を希望されるかたは、市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合
(注意)上記の一覧に掲載している医療機関以外に、入院または通院者が接種できる医療機関もありますので、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。
厚生労働省ホームページ 高齢者の肺炎球菌感染症Q&A
インフルエンザや高齢者肺炎球菌予防接種の対象者のうち、下表の【対象者のうち無料で接種できる方】に該当する方は、接種料金の免除の対象となります。
(注意)
対象者のうち無料で接種できる方 | |
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市県民税非課税世帯の方 (住民票の世帯全員が市県民税非課税) |
(1) 無料予防接種確認書(無料発行。下記参照) |
(2) 令和4年度介護保険料納付通知書 (保険料段階1~3段階の記載があるもの) |
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(3)介護保険負担限度額認定証(有効期限内のもの) | |
(4)後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証 (有効期限内のもの) |
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生活保護受給世帯の方 | (5)生活保護受給証明書 (久留米市役所 生活支援第1課で無料発行) |
中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の支給決定を受けている方 | (6)支援給付証明書 (久留米市役所 生活支援第1課で無料発行) |
(注意)
久留米市保健所保健予防課、田主丸総合支所市民福祉課内、北野総合支所保健師事務室、城島総合支所市民福祉課内、三潴保健センター、南部保健センターで無料発行します。市民センターでは、申請受け付けのみ、後日郵送します。(上津市民センターでは申請できません。)