トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について > 生後6か月以上4歳以下の乳幼児への新型コロナワクチン接種について
生後6か月以上4歳以下の乳幼児への新型コロナワクチン接種について
更新日:2023年08月02日
14時02分
乳幼児への新型コロナワクチン接種
国は、生後6か月から4歳の乳幼児接種を含む新型コロナワクチンの接種期間を、令和6年3⽉31⽇まで延⻑することを決めました。使用するワクチンに変更はありません。
接種は保護者の同意と同伴がある場合に限り行うもので、強制ではありません。
ワクチン接種の効果とリスクの双方について正しく理解したうえで、保護者の方の意思に基づいて、接種をご判断ください。また、接種に不安を感じる場合や病気などの治療中の場合は、事前にかかりつけ医に相談してください。
なお、周りの人に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることがないようお願いします。
対象者
- 生後6か月以上4歳以下の接種を希望する人
- 生後6か月になる日の前日から接種することができます。
- 5歳になる日の前日からは小児用のワクチンの接種対象となるため、5歳になる日の前日以降に乳幼児用ワクチンを受けることはできません。
ワクチンの種類
- ファイザー社製乳幼児用ワクチン
- 同社製の大人用(12歳以上)のワクチンに比べ、有効成分は10分の1です。
- 乳幼児用のワクチンは、大人用(12歳以上)および小児用(5歳以上11歳以下)のワクチンとは種類が異なります。
接種回数と接種間隔
- 接種回数
- 接種間隔
- 2回目は、1回目の接種から3週間の間隔をあけて接種
- 3回目は、2回目の接種から8週間の間隔をあけて接種
(注意)
- 1回目に乳幼児用ワクチンを接種した場合は、2・3回目も乳幼児用ワクチンを接種してください。
- 5歳になって1回目の接種を受ける場合は、小児用ワクチンを接種します。その場合、小児用接種券の再発行申請を行ってください。
- 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、接種間隔をあけずに同時に接種できます。インフルエンザ以外の予防接種は、同時に受けられません。互いに、片方を接種した2週間後から接種できます。
クーポン券の発送予定
対象者には、生後6か月になる月の前月末までに、乳幼児用ワクチン専⽤の黄色のクーポン券等が入った白い封筒をお送りします。
(注意)
クーポン券を紛失・破損等した場合の再交付、久留米市への転入による発行を希望する人は、諸手続のページを確認して申請してください。(手続は大人用と共通)
接種会場
- かかりつけ医などの個別接種医療機関で接種できます。集団接種は実施しません。
- 個別接種医療機関での接種は、直接、医療機関へ予約します。予約⽅法は医療機関によって異なります。以下の一覧でご確認ください。
(注意)
- 2回目・3回目を予約する際は、接種間隔を確認して予約してください。
- 最新情報は市ホームページでご確認ください。予約・接種開始時期は各医療機関に確認してください。
- 基礎疾患・アレルギーの既往歴などによっては、接種ができない場合もあります。
接種時の注意点など
- 当日持っていくもの
- 接種券付き予診票を含む封筒の中身一式
- 接種者の本人確認ができるもの(健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 親子(母子)健康手帳
- 接種当日の注意
- 接種には保護者の方の同意と立ち会いが必要です。
- 予診票に保護者の署名が必要です。署名がなければワクチン接種はできません。
- 体調が悪いときや発熱しているときは接種できません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。
- 肩または太ももを出せる服装で来てください(1歳未満のお子様の場合は太ももに接種をします)。
関連情報(厚生労働省ホームページ)
厚生労働省の審議会で議論された結果、乳幼児の接種についても努力義務の規定(「受けるよう努めなければならない」という予防接種法上の規定)を適用することが妥当であるとされています。(詳細は厚生労働省Q&A
)。
接種は強制ではありません。下記の厚生労働省ホームページ等やQ&Aをご確認いただき、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解し、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断ください。接種に不安がある場合等は、事前にかかりつけ医等に相談してください。
▲このページの先頭へ