トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 新型コロナウィルスに関する情報 > 陽性と診断された方へ

陽性と診断された方へ

更新日:202403010850


外出を控えていただくことを推奨する期間

5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の陽性となった方に対して政府として一律に外出自粛を要請するものではありませんが、個人や事業者の皆様の判断に資するよう、以下のとおり推奨される行動が示されておりますので、ご参照ください。

​【厚生労働省】5月8日以降の療養に関するQ&APDFファイル(1351キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

療養証明書について

【新型コロナウイルス感染症】療養証明書に関する相談は終了します」をご確認ください。

濃厚接触者について

令和5年5月8日以降は、保健所から「濃厚接触者」として特定されることはありません。

 令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。

 また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

 ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなどに注意してください。

 その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所保健予防課
 電話番号:0942-30-9730 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)