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更新日:2021年10月29日 13時14分
要介護状態区分に合わせたサービスが利用できます。判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。要介護状態区分と利用できるサービスについては、下記を参照ください。
要介護状態 | 対象となるサービス |
---|---|
非該当 | 介護保険サービスの対象者にはなりませんが、要介護状態になることを予防する介護予防・健康づくりのための「介護予防事業」 に参加することができます。 基本チェックリストの実施により、事業対象者となった方は「介護予防・生活支援サービス事業」の対象になります。 |
要支援1 要支援2 |
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人が受ける「予防給付(介護予防サービス)」「介護予防・生活支援サービス事業」 の対象になります。 |
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受ける「介護給付(介護サービス)」 の対象になります。 |
認定結果などに疑問や不服がある場合、まずは介護保険課の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、認定結果を受け取った日の翌日から3か月以内に、福岡県に設置されている「介護保険審査会」に申立てをすることができます。
問合せ先 介護保険課(認定) 0942-30-9205
更新認定の申請は、有効期間満了日の60日前から受け付けています。有効期間満了日の30日前までには申請しましょう。
(注意)新規又は区分変更認定の申請が月の途中である場合、有効期間は申請月の末日まで+心身の状態を考慮し、3か月から12か月の範囲で決まります。更新認定の有効期間は、心身の状態を考慮し、3か月から48か月の範囲で決まります。ただし、更新認定の直前の介護度と異なる要介護度になった場合は36か月です。