トップ > 健康・医療・福祉 > 高齢者支援・介護保険 > 介護保険制度 > 新型コロナウイルス感染症に係る介護保険制度の取扱いについて
更新日:2022年09月27日 16時37分
介護保険被保険者の方向けに、新型コロナウイルス感染症に係る介護保険制度の取扱いについてお知らせいたします。なお、厚生労働省から新たに方針等が示され、それに伴い取扱いが変更となる場合には、改めて本ページにてお知らせします。
新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、介護保険料の減免を受けられる場合があります。また、減免に該当しない場合であっても納付の猶予を受けられる場合もあります。詳細に関しましては、介護保険課へお尋ねください。
(ケース1:コロナによる死亡等)
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者
(注意)主たる生計維持者とは「世帯主」または「世帯員の中で最も所得が多い方」です。
(注意)重篤な傷病とは「一ヵ月以上の治療を有する」ものです。
(注意)第一号被保険者とは「65歳以上の方」です。
(ケース2:コロナによる収入減)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し、次の要件A及びBに該当する第一号被保険者
<要件>
A:主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の30%以上であること。
B:主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少した事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注意)主たる生計維持者の減少した事業収入等の令和3年中の所得が0円またはマイナス所得(赤字)ではないこと。
納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に設定されているもの
(注意)令和4年度分の特別徴収と普通徴収、および令和3年度分の普通徴収随時期分(令和3年度末に資格取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの)が対象となります。
保険料の減免額=対象保険料額(表1・D)×減免割合(表2・E)
(注意)対象保険料額とは減免算定時に用いられる保険料です(本来の保険料とは異なる場合があります)
(ケース1)に該当する場合:当該保険料全額減免(下記の計算はおこないません)
(ケース2)に該当する場合:表1の対象保険料額(D)に表2の減免割合を乗じたもの
(注意)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(E)は100%(全部)で算出
対象保険料額(D)=(A)×(B)/(C) | |
---|---|
A | 当該第一号被保険者の保険料額 |
B | 主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る前年の所得額 |
C | 主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(E) |
---|---|
210万円以下 | 100%(全部) |
210万円超 | 80% |
【共通書類】
介護保険料減免申請書
【各減免要件ごと】
(ケース1)の場合:死亡診断(死体検案)書、医師の診断書、保健所からの通知 など
(ケース2)の場合:収入の減少が確認できる書類(源泉徴収票、確定申告書の控え など)
廃業や失業の場合は廃業届、離職票、資格喪失証明書など
保険等の補填がある場合は振込通知、通帳など
国や県から支給された各種給付金の金額が分かるもの(令和3年中・4年中に受給したもの、令和3年度分の普通徴収随時期分については令和2年中・3年中に受給したもの)
【受付場所】
介護保険課(久留米市役所本庁舎6階)
各総合支所の市民福祉課
【注意】
市民センターでは受付できません
【申請期間】
令和4年中の収入額確定後、令和5年3月31日(金曜日)まで
ただし、令和3年度普通徴収随時期分の申請、およびケース1での申請については、令和4年中の収入額確定前から申請できます。
久留米市介護保険課 保険料チーム
電話番号:0942-30-9240 FAX番号:0942-36-6845
国からの事務連絡通知(「新型コロナウイルスに係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」)を受け、久留米市におきまして、臨時的に要介護認定の有効期間の延長措置を取り扱うこととしておりましたが、この取り扱いを一部解除し下記のとおり取り扱います。
この場合も更新申請書の提出は必要です。様式は下記よりダウンロードできます。なるべく郵送でご提出ください。