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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年06月10日
15時29分
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
令和4年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金と家計急変世帯給付金の申請について
令和4年4月26日にコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の受給資格があるにもかかわらず、受給できていない「令和4年度分の住民税非課税世帯(注意)に対して、給付金(1世帯当たり10万円)を支給することとされました。今後のスケジュールや手続き方法等の詳細については、決定次第、ホームページ等で随時お知らせいたします。
(注意)既に令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります。
また、令和4年度住民税確定(令和4年6月1日)以降の家計急変申請に係る『任意の1か月の収入』の対象となる収入は、令和4年収入(令和4年1月から9月まで)となります。このため、令和4年6月1日以降は、令和3年(令和3年1月から12月まで)収入による申請ができなくなりますので、ご注意ください。
以下、令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金に関する情報です。
令和3年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を受け、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対する速やかな生活・暮らしの支援を行う観点から、令和3年度の住民税非課税世帯や新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給いたします。
給付申請をされる場合は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申請書類の郵送での提出にご協力ください。
(郵送先)郵便番号830-8710 久留米市城南町15-3 久留米市役所 臨時特別給付金プロジェクト行
対象となる世帯
- 住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で久留米市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(注意)住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
- 家計急変世帯
申請日時点で久留米市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
(注意)住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
給付金の支給額
1世帯当たり10万円
(注意)住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず、受給は1世帯につき1回限り
支給手続きの方法
1.住民税非課税世帯
- 確認書による給付申請
- 市で住民税非課税の確認が取れている世帯には、「臨時特別給付金支給要件確認書」(確認書)を送付しています。確認書に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)にて、お早めにご返送ください。
- 確認書には令和2年度特別定額給付金の支給の際に登録した金融口座情報を印字していますので、口座番号等に変更がないかご確認ください。
- 別表1 提出書類一覧にしたがって必要な書類をご準備ください。
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提出書類 |
別表1 提出書類一覧
- 確認書に記載の金融口座に振込みを希望する場合
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お送りした確認書のみ |
- 確認書に記載の金融口座と異なる口座に振込みを希望する場合
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お送りした確認書とⅰ、ⅱ
- 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳(通帳表紙をめくったページ部分)またはキャッシュカードの写し
- 口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注意1)
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- 確認書の金融口座欄が空欄である場合
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- 振込みによる受取りが困難で現金での給付を希望する場合
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お送りした確認書とⅲ
- 申請者の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注意1)
手続きの方法については、コールセンターにお問い合わせください。 |
(注意1)公的機関が発行する写真付証明書は、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などです。
- 申請書による給付申請
- 以下の住民税非課税世帯については、確認書の送付対象外ですが、申請書による申請を行うことで、給付金を受給することができます。
【確認書の送付対象外の住民税非課税世帯(申請対象)】
- 令和3年1月2日以降に市外から久留米市に転入された方がいる世帯で、かつ転入された方が住民税非課税となっている世帯。
(注意)転入された方が他の市区町村で住民税非課税であることの確認が取れた世帯については、令和4年6月上旬に市から確認書を送付しています。提出期限は令和4年9月15日ですのでお早めにご提出ください。
- 世帯の中に未申告者がいる世帯で、かつ未申告者の所得が住民税課税とならない世帯。
(注意)住民税非課税相当の所得の場合、申請書による給付申請ができます。
- 令和3年1月2日以降に離婚された方で、世帯全員が住民税非課税である世帯。
(注意)離婚前の元配偶者による扶養にかかわらず給付金の対象となります。
- 別表2 提出書類一覧にしたがって必要な書類をご準備ください。
別表2 提出書類一覧
提出書類 |
備考 |
- 住民税非課税世帯等対する臨時特別給付金申請書(請求書)
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必要事項をご記入ください。 |
- 申請者の本人確認書類の写し
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代理申請・受給の場合、代理人分も必要です。 |
- 受取口座を確認できる書類の写し
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通帳やキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。 |
- 令和3年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」の写し
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令和3年1月1日時点の住所が久留米市の場合は不要です。 |
- 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(住民税非課税世帯)」のページより様式を印刷し、必要事項を記入し、提出してください。
【給付対象外となる住民税非課税世帯】
- 世帯の全員が、住民税課税の親族等の扶養を受けている世帯。
2.家計急変世帯
- 給付金を受給するためには申請書の提出が必要です。
- 別表3 提出書類一覧にしたがって必要な書類をご準備ください。
別表3 提出書類一覧
提出書類 |
備考 |
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)申請書(請求書)
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必要事項をご記入ください。 |
- 申請者の本人確認書類の写し
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代理申請・受給の場合、代理人分も必要です。 |
- 受取口座を確認できる書類の写し
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通帳やキャッシュカードの金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写しをご用意ください。 |
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
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世帯員全員の収入または所得の状況を記入してください。 |
- 令和4年中の収入の見込額や任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し
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令和4年中の収入の見込額は、任意の1か月の収入が分かる給与明細等をご準備ください。
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- 戸籍の附表の写し
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令和3年1月1日以降に複数回転居した方のみ
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「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯)」のページより様式を印刷し、必要事項を記入し、提出してください。
【支給要件】
以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 申請時点で久留米市に住民登録があること。
(注意)基準日(令和3年12月10日)時点で、国内の市区町村に住民基本台帳の登録があることが必要です。
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯でないこと。
- 令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと。
- 収入が減少した結果、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税非課税相当限度額以下となること。(別表4参照)
- 令和4年6月1日以降の『任意の1か月の収入』の対象となる収入は、令和4年収入(令和4年1月から9月まで)のみとなります。
別表4 非課税相当限度額
扶養する人数など |
非課税相当限度額
(収入ベース) |
非課税相当限度額
(所得ベース) |
配偶者・扶養親族がいない場合(本人のみ) |
965,000円 |
415,000円 |
配偶者・扶養親族を(計1名)扶養している場合 |
1,469,000円 |
919,000円 |
配偶者・扶養親族を(計2名)扶養している場合 |
1,877,000円 |
1,234,000円 |
配偶者・扶養親族を(計3名)扶養している場合 |
2,327,000円 |
1,549,000円 |
配偶者・扶養親族を(計4名)扶養している場合 |
2,777,000円 |
1,864,000円 |
障害者、寡婦、ひとり親 の場合 |
2,043,000円 |
1,350,000円 |
(注意)非課税相当額水準以下であるかは世帯員全員それぞれの収入(所得)で判定します。
(注意)扶養する人数とは、税法上の扶養者(扶養控除申告)の人数です。
家計急変世帯の「簡単な収入(所得)見込額申立書」作成支援ツール
「簡単な収入(所得)見込額申立書」作成支援ツールのページでは、世帯員ごとの収入や所得を入力することで、家計急変世帯に該当しているかどうかの判定ができ、該当している場合は、パソコンで申立書を作成、印刷できます。ぜひ、ご利用ください。
(注意)タブレットやスマートフォンでの申立書の作成、印刷には非対応です。
家計急変世帯のオンライン申請
- オンライン申請は、令和4年5月31日(火曜日)17時15分をもって受付を終了しました。
- なお、オンラインによる申請がお済みの方につきましては、引き続き審査のうえ、支給の可否を判断してまいります。
- 今後、給付申請される場合は、窓口(久留米市役所本庁舎3階309会議室)での申請や郵送での申請をご利用ください。
書類の提出期限
1.住民税非課税世帯
- 市から確認書が郵送されてきた場合
市が確認書を発送した日から3か月後
- 1.以外で申請書を提出する場合
令和4年9月30日(金曜日)
2.家計急変世帯
令和4年9月30日(金曜日)
支給の時期
- 住民税非課税世帯の確認書を返送後、提出書類に不備がなかったものについては、2週間から3週間程度以降の支給を予定しています。
- 申請書による給付申請の場合、提出書類に不備がなかったものについては、1か月程度以降の支給を予定しています。
- 提出書類に不備や記入漏れがあった場合は、電話による確認や郵送による書類の再提出をお願いします。不備が解消されて2週間から3週間程度以降の支給になるため、通常よりお時間を要しますのでご注意ください。
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、給付金を受給できる可能性があります。
- 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、避難中の方も現在のお住まいの市区町村から給付金を受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。
- まずは久留米市臨時特別給付金コールセンター(電話番号0942‐30‐9244)までご相談ください。
DV(ドメスティック・バイオレンス)避難者に関するよくある質問
(質問1)住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?
(回答1)住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。
(質問2)配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?
(回答2)配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。
よくある質問
よくある質問を掲載していますのでご確認ください。よくある質問(令和4年6月10日時点)
(303キロバイト)
注意事項
1.住民税非課税世帯
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
- 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- すでに家計急変世帯の給付金を受給している場合は、新たに住民税非課税世帯の給付金を受給することはできません。
2.家計急変世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少したことが分かる任意の1か月分の収入については、令和4年1月以降であれば、どの月を選定しても構いませんが、直近の家計の状況を判断するために、なるべく申請月に接近した月の選定をお願いします。また、任意の1か月については、申請者と配偶者で基本的に同じ月を設定してください。
- 令和4年6月1日以降の『任意の1か月の収入』の対象となる収入は、令和4年収入(令和4年1月から9月まで)のみとなります。
- 家計急変世帯の収入要件は、世帯収入の合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税水準に相当する収入であるかで判断します。
- 収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の経常的な収入になります。
- すでに住民税非課税世帯の給付金を受給している場合は、新たに家計急変世帯の給付金を受給することはできません。
申請受付窓口
久留米市臨時特別給付金窓口
場所:久留米市役所本庁舎3階309会議室
受付時間:午前8時30から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送での申請書類の提出にご協力ください。
(郵送先)郵便番号830-8710 久留米市城南町15-3 久留米市役所 臨時特別給付金プロジェクト行
切手不要で郵送できる専用の宛先用紙
(583キロバイト)
をご利用ください。
お問合せ先
制度についての一般的なお問合せは、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
- 電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
- 受付時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日を含む。ただし、12月29日から1月3日を除く。)
久留米市の給付金に関するお問合せは、以下のコールセンターにお願いします。
久留米市臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0942-30-9244
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
給付金サギにご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
久留米市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場等に、不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。
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