トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援・地域福祉・生活支援 > 社会福祉法人 > 税額控除対象となる社会福祉法人について

税額控除対象となる社会福祉法人について

更新日:201405011501


 平成23年度税制改正により、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合、それまでの所得控除制度に加え、税額控除制度との選択適用が可能となりました。

税額控除対象法人への寄附を行った際には、法人から寄附者に対し、「税額控除に係る証明書」の写しが交付されます。

控除対象法人

久留米市内において、税額控除対象法人としての証明を受けている法人は、次のとおりです。(障害者福祉課所管法人のみ)

控除対象法人一覧
法人名 有効期間
社会福祉法人 栄光福祉会 平成25年12月20日から平成30年12月19日まで

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)