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更新日:2021年06月29日 16時21分
保護はその内容によって8種類の扶助に分けられ、国が定めた基準により支給されます。
各扶助費支給の可否に関しては、担当担当員(ケースワーカー)にご相談ください。
生活扶助は、日常生活をしていくうえで必要な費用のことで、飲食費や被服費、光熱水費、家具什器費などの需要を満たすための費用が支給されます。
教育扶助は、義務教育を受けるために必要な費用のことで、具体的には、就学に伴う学用品費、教科書に準ずる副読本的な図書の購入費、学校給食費、児童・生徒が学校や教育委員会の実施する校外活動に参加するための費用などが支給されます。
住宅扶助は、現在居住されているアパートなどの家賃、畳・建具・風呂などの修繕費用や、借地の場合の地代などが支給されます。
また、転居が必要になった場合の新しいお住まいの敷金なども支給されます。
ただし、共益費、管理費、退去時の原状回復費用などについては、原則として支給の対象になりません。
医療扶助は、病気やけがで入院または通院による治療を必要とする場合に支給されます。指定医療機関で受診することが原則になります。
具体的には、病院の診察や薬、治療用装具、施術などを受けることができます。
介護扶助は、介護保険制度の要介護認定で「要介護」または「要支援」認定を受けている方が対象となります。ホームヘルパーや施設入所などの介護サービスを必要とする場合に支給されます。指定介護機関でサービスを受けることが原則となります。
具体的には、居宅や施設での介護サービス(居宅の場合はケアプランに基づき行うもの)や、福祉用具、自宅に手すりなどをつけるために必要な住宅改修などのサービスを受けることができます。
出産扶助は、出産のために必要な費用で、分娩の介助及び分娩後の処置などのいわゆる助産のほか、分娩に必要なガーゼなどの衛生材料費用などが支給されます。
なお、病院などの施設で分娩する場合には、入院料についても入院に必要な最低限度の額が支給されます。
生業扶助は、
などが支給されます。
葬祭扶助は、遺体の検案や運搬、火葬または埋葬、その他葬祭のために必要な費用が支給されます。