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更新日:2021年10月22日 14時52分
平成26年6月16日(月曜日)から平成26年7月15日(火曜日)まで子ども・子育て支援新制度の施行にあたって市町村が独自に定める事項に対する意見募集した結果を公表します。
平成24年8月に質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保並びに地域における子ども・子育て支援の充実を図るための子ども・子育て関連3法が成立し、平成27年4月に施行予定の子ども・子育て支援の新たな制度が創設されました。
新たな制度において保育園等を利用するにあたっては、市町村が保護者からの申請を受け、客観的な基準に基づき、保育の必要性を認定することとなっており、保育認定に当たっての保護者の就労時間の下限については国が定める基準の範囲内で市町村が地域の就労実態等を考慮して定めることとされています。
また、新制度において保育事業として認可を受ける事業所内保育事業にあっては、従業員の子どものほか地域において保育を必要とする子どもの定員枠を設けることが認可基準のひとつとされており、この地域住民枠については国が定める基準を参酌し、市町村が地域の実情に応じて定めることとされています。
今回、新制度施行にあたって市町村が独自に定めるこれら2つの項目に関して、久留米市の基準を定めるものです。
つきましてはこれらの基準を定めるにあたり市民の皆様の意見を反映させるため、「久留米市パブリック・コメント制度実施要綱」に基づき、広く市民の皆様に公表し、次のとおり意見を募集します。
平成26年6月16日(月曜日)から平成26年7月15日(火曜日)まで【必着】
「保護者の就労により保育認定を受ける場合の下限時間の基準と事業所内保育事業の地域住民枠について(案)」をご覧いただき、ご意見をお寄せください。
ご意見は任意の様式に住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)、年齢、性別、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で提出して下さい。
〒830-8520(住所記入不要)
久留米市 子ども未来部 児童保育課
電話番号 0942-30-9025
ファックス番号 0942-30-9718