トップ > 子育て・教育 > 子ども・子育て支援 > 保育所・認定こども園 > 保育所等の利用について(新年度4月1日から4月15日までに入所希望の方)
更新日:2022年10月31日 14時17分
乳幼児の保護者が、仕事や病気などの理由で保育が困難な場合に、保護者に代わって保育を行う児童福祉施設のことです。
公営は市町村などの行政、私営は社会福祉法人などの民間による経営というのが大きな違いです。運営に関しては同じ法律に基づいて行われているので、費用(保育料)や保育内容などに違いはありません。
久留米市では大半の保育所が0歳(おおむね首がすわって)から入所(乳児保育)することができます。
本市に住所を有し、かつ、保護者(父母とも)が就労しているなどで保育が必要と認定された(保育認定)子どもであること が入所の条件となります。
具体的には、以下のいずれかに該当することが必要となり、保護者の就労時間などにより保育の必要量が
保育標準時間
と
保育短時間
の2つに区分されます。
保護者の状況 |
保育の必要量の認定区分 |
認定の有効期間 |
---|---|---|
1.就労している |
保育標準時間 又は 保育短時間 |
3歳未満児:3歳の誕生日の前々日まで |
2.妊娠中であるかまたは出産後間もない |
保育標準時間 |
分娩(予定)日を基準として産前8週(多胎妊娠の場合にあっては14週)の日の属する月の初日から産後8週の日の属する月の末日まで |
3.疾病または心身に障害がある |
保育標準時間 |
3歳未満児:3歳の誕生日の前々日まで 診断書は医師の記載日から半年後の属する月の末日まで(期限の記載があるものはその日の属する月の末日まで) |
4.親族を常時介護又は看護している |
保育標準時間 又は 保育短時間 |
|
5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている |
保育標準時間 |
|
6.求職活動(起業の準備を含む。)中である |
保育短時間 |
入所後3か月間 |
7.学校に通っている、職業訓練を受けている |
保育標準時間 又は 保育短時間 |
就学期間終了日の属する月の末日まで |
以上の事由のほか、社会的養護の観点などから子どもの保育が必要と認められる場合は、保育認定をすることがあります。
保護者の就労時間などにより保育の必要量が下記の2つに区分されます。施設の開所時間や閉所時間、保育の必要量の区分ごとの利用時間は、施設ごとに設定されています。「久留米市認可保育所・認可幼稚園・認定こども園等一覧」(383キロバイト)
を参照してください。
保育の必要量の区分 | 保護者の要件(就労等の時間) | 最大利用時間 |
---|---|---|
保育標準時間 | 原則月120時間以上 | 1日最大11時間 |
保育短時間 | 原則月64時間以上120時間未満 | 1日最大8時間 |
就労予定の方や、育児休業明けの方などの場合は、就労(復帰)初日が入所日となりますが、希望される場合は、
就労開始する日より最大2週間前(2週間前の日が休祭祝日の場合は翌営業日)から入所が可能です。入所日が前年度になる場合は、別途申し込みが必要です。
また、保育料も通常の入所と同じ取扱いになります。
(ならし保育期間も保育料は日割りで発生します。)
4月1日育児休業復帰予定で5日前から入所希望の方は、具体的には以下のようになります。
(1)4月1日入所希望の申請(令和5年度分)と、(2)3月27日入所希望の申請(令和4年度分)が必要です。(1)の結果で入所が決定した施設が、(2)で申請された希望施設と異なる場合は、3月3日までに希望施設の変更のご連絡をお願いします。また、3月27日から保育料も日割りで発生します。なお、令和4年度と令和5年度は別々に調整しますので、令和5年度の入所が決定しても、令和4年度3月後半入所(ならし保育)が確約されるわけではありません。
広域入所とは、久留米市に居住する方が久留米市外の施設を利用する制度です。
保護者の勤務地が久留米市外のため、久留米市の施設では送迎が間に合わない方などが該当し、市外施設の利用申込をいただく理由が必要です。
通常の申込とは異なりますので、広域入所をご希望される場合は子ども保育課(市役所16階)へご相談ください。
なお、施設のある市町村との協議を踏まえ受入が決定しますので、広域入所の条件を満たしている場合でも希望される市町村が受入できない状況(待機児童などがある等)であれば入所できません。
入所申し込み後に勤務先や家庭の状況など申請内容に変更が生じた場合は、その都度手続きが必要となります。
具体例として、入所申し込み時に求職活動中だった方が、フルタイムの仕事が決まった場合は、支給認定申請内容変更申請書と就労証明書を、子ども保育課(市役所16階)及び各総合支所市民福祉課にご提出ください。
入所調整は、保護者の就労状況や家庭の状況を点数化して実施しており、求職中の場合より就労の場合は調整の点数は高くなります。入所締め切り日までに就労証明書等の提出がないと、調整に反映できませんのでご注意ください。(入所調整は、入所の締め切り時点で提出いただいた書類および希望園をもとに行います。締め切り後の変更内容については、次回の調整からの反映になりますので、ご留意ください。)
申請書等変更申請に必要書類は、保育所等、子ども保育課(市役所16階)及び各総合支所市民福祉課にて配布しています。
なお、様式は「幼稚園・保育所等利用に関する書類」のページにもありますので、印刷して利用ください。
入所後に勤務先や家庭の状況に変更が生じた場合や、転園を希望される場合など入所後の手続きについては、「保育所等の利用について(在園児の方)」のページの【入所後の手続きについて】欄にてご確認ください。