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保育所等の利用について(新年度4月1日から4月15日までに入所希望の方)

更新日:202210311417


はじめに

(1)保育所ってどんなところなの?

 乳幼児の保護者が、仕事や病気などの理由で保育が困難な場合に、保護者に代わって保育を行う児童福祉施設のことです。

(2)公営と私営の違いはあるの?

 公営は市町村などの行政、私営は社会福祉法人などの民間による経営というのが大きな違いです。運営に関しては同じ法律に基づいて行われているので、費用(保育料)や保育内容などに違いはありません。

(3)保育所は何歳から入所できるの?

 久留米市では大半の保育所が0歳(おおむね首がすわって)から入所(乳児保育)することができます。

保育認定(2号認定・3号認定)の要件

 本市に住所を有し、かつ、保護者(父母とも)が就労しているなどで保育が必要と認定された(保育認定)子どもであること が入所の条件となります。

 具体的には、以下のいずれかに該当することが必要となり、保護者の就労時間などにより保育の必要量が 保育標準時間 保育短時間 の2つに区分されます。

保育認定の要件

保護者の状況

保育の必要量の認定区分

認定の有効期間

就労している
ひと月において、64時間以上労働することを常態としている

保育標準時間

又は

保育短時間

3歳未満児:3歳の誕生日の前々日まで
3歳以上児:卒園まで

2.妊娠中であるかまたは出産後間もない
分娩(予定)日を基準として産前8週(多胎妊娠の場合にあっては14週)の日の属する月の初日から産後8週の日の属する月の末日まで

保育標準時間

分娩(予定)日を基準として産前8週(多胎妊娠の場合にあっては14週)の日の属する月の初日から産後8週の日の属する月の末日まで

3.疾病または心身に障害がある

保育標準時間

3歳未満児:3歳の誕生日の前々日まで
3歳以上児:卒園まで

診断書は医師の記載日から半年後の属する月の末日まで(期限の記載があるものはその日の属する月の末日まで)

4.親族を常時介護又は看護している
ひと月において、64時間以上介護又は看護することを常態としている

保育標準時間

又は

保育短時間

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている

保育標準時間

求職活動(起業の準備を含む。)中である

保育短時間

入所後3か月間

学校に通っている、職業訓練を受けている
ひと月において、64時間以上就学することを常態としている

保育標準時間

又は

保育短時間

就学期間終了日の属する月の末日まで

 以上の事由のほか、社会的養護の観点などから子どもの保育が必要と認められる場合は、保育認定をすることがあります。

利用時間の認定の要件(保育の必要量の認定区分)

 保護者の就労時間などにより保育の必要量が下記の2つに区分されます。施設の開所時間や閉所時間、保育の必要量の区分ごとの利用時間は、施設ごとに設定されています。「久留米市認可保育所・認可幼稚園・認定こども園等一覧」PDFファイル(383キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参照してください。

利用時間の認定の要件
保育の必要量の区分 保護者の要件(就労等の時間) 最大利用時間
保育標準時間 原則月120時間以上 1日最大11時間
保育短時間 原則月64時間以上120時間未満 1日最大8時間

入所の手続きについて

申請の流れについて

申込みから利用までの流れ

  1. 申請書等必要書類の入手
     申請書等必要書類は、保育所等、子ども保育課(市役所16階)及び各総合支所市民福祉課にて配布しています。
     なお、様式は、「幼稚園・保育所等利用に関する書類」のページにもありますので、印刷して利用ください。 また、保育所等は見学ができますので、事前に連絡し、見学することをおすすめします。  見学をおすすめする主な理由として以下の点があります。
     実際の場所を訪ねることで、保護者の方(祖父母等)の送迎が可能か確認していただけると思います。
     さらに、園長や保育士と直接話をして園の方針を尋ねたり、掲示物や施設を確認することで園内の雰囲気を感じることができ、お子さんの保育をお願いしたい施設かどうか確認いただけると思います。
  2. 認定申請・入所申込  入所申込みおよび面接を 令和4年11月1日(火曜日) より開始します。
     入所申込みや面接時の混雑を避けるため、第1希望の保育所で日程を振り分けています。詳しくは、「令和5年度分久留米市子どものための教育・保育認定申請・入所申し込みのご案内(新年度保育認定用)」PDFファイル(1110キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますの7ページを参照ください。 ご都合が悪い場合は、指定日以外や別会場での申込みもできます。 当日は、教育・保育給付認定申請書(施設利用申請書兼児童台帳)と必要書類をそろえて、 親子(母子)健康手帳 をご持参のうえ、 お子さんとご一緒に 面接会場にお越しください。
     必要書類は、保護者の状況等により異なりますので、「令和5年度分久留米市子どものための教育・保育認定申請・入所申し込みのご案内(新年度保育認定用)」PDFファイル(1110キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認のうえ、準備をお願いします。 入所申込みや面接の所要時間は20分程度を予定していますが、混雑の程度によりお待たせすることがあります。
     第1次申込み…令和4年11月1日(火曜日)から令和4年12月15日(木曜日)  第2次申込み…令和4年12月16日(金曜日)から令和5年2月24日(金曜日)(最終締切り) 最終締め切りは令和5年2月24日(金曜日)ですが、第1次申し込みの方でほぼ入所者が決定しますので、できるだけ第1次申込み締め切りまでにお申し込みください。 受付場所は子ども保育課(市役所16階会議室)及び各総合支所市民福祉課の窓口です。受付時間は9時から17時までです。なお、土曜日・日曜日・祝日の受付はしませんが、11月13日、27日および12月11日(いずれも日曜日)の9時から12時30分のみ子ども保育課(市役所16階)でおこないます。
  3. 認定および認定証の交付  保育を必要とする理由などから認定作業をおこないます。認定証は入所決定時に送付します。
  4. 利用調整
     第1希望保育所について定員等を勘案し選考を行います。定員超過等の場合には入所保留となります。また、第2希望以降の保育所がある場合は、その保育所にて選考を行います。希望保育所に入所できなかった場合は、空き待ちとなります。
     保育所への入所申込者数が入所受入可能数を上回った場合には、「久留米市保育利用選考基準」PDFファイル(142キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますにより保育を必要とする度合の高い順に入所児童を選考、決定いたします。
  5. 入所承諾(内定)または入所保留
     選考結果について、入所が承諾(内定)した場合は「入所承諾書(保育利用内定通知書)」、定員の都合などにより入所が困難な場合は「入所保留通知書」を送付します。
     利用先の決定後、施設と入所に関する手続きが必要となります。
     なお、入所保留になられた方のうち申請書裏面の「待機する意思」欄で「有」にチェックされた場合に限り、令和5年度中は毎月継続して入所調整を行います。ただし、ご連絡および調整結果の通知は、空きが出て入所が内定した場合のみとなります。

ならし保育について

 就労予定の方や、育児休業明けの方などの場合は、就労(復帰)初日が入所日となりますが、希望される場合は、 就労開始する日より最大2週間前(2週間前の日が休祭祝日の場合は翌営業日)から入所が可能です。入所日が前年度になる場合は、別途申し込みが必要です。
 また、保育料も通常の入所と同じ取扱いになります。 (ならし保育期間も保育料は日割りで発生します。)  4月1日育児休業復帰予定で5日前から入所希望の方は、具体的には以下のようになります。
(1)4月1日入所希望の申請(令和5年度分)と、(2)3月27日入所希望の申請(令和4年度分)が必要です。(1)の結果で入所が決定した施設が、(2)で申請された希望施設と異なる場合は、3月3日までに希望施設の変更のご連絡をお願いします。また、3月27日から保育料も日割りで発生します。なお、令和4年度と令和5年度は別々に調整しますので、令和5年度の入所が決定しても、令和4年度3月後半入所(ならし保育)が確約されるわけではありません。

広域入所について

 広域入所とは、久留米市に居住する方が久留米市外の施設を利用する制度です。
 保護者の勤務地が久留米市外のため、久留米市の施設では送迎が間に合わない方などが該当し、市外施設の利用申込をいただく理由が必要です。
 通常の申込とは異なりますので、広域入所をご希望される場合は子ども保育課(市役所16階)へご相談ください。
 なお、施設のある市町村との協議を踏まえ受入が決定しますので、広域入所の条件を満たしている場合でも希望される市町村が受入できない状況(待機児童などがある等)であれば入所できません。

申し込み後の手続き

 入所申し込み後に勤務先や家庭の状況など申請内容に変更が生じた場合は、その都度手続きが必要となります。
 具体例として、入所申し込み時に求職活動中だった方が、フルタイムの仕事が決まった場合は、支給認定申請内容変更申請書と就労証明書を、子ども保育課(市役所16階)及び各総合支所市民福祉課にご提出ください。
 入所調整は、保護者の就労状況や家庭の状況を点数化して実施しており、求職中の場合より就労の場合は調整の点数は高くなります。入所締め切り日までに就労証明書等の提出がないと、調整に反映できませんのでご注意ください。(入所調整は、入所の締め切り時点で提出いただいた書類および希望園をもとに行います。締め切り後の変更内容については、次回の調整からの反映になりますので、ご留意ください。)
 
申請書等変更申請に必要書類は、保育所等、子ども保育課(市役所16階)及び各総合支所市民福祉課にて配布しています。
 なお、様式は「幼稚園・保育所等利用に関する書類」のページにもありますので、印刷して利用ください。

入所後の手続き

 入所後に勤務先や家庭の状況に変更が生じた場合や、転園を希望される場合など入所後の手続きについては、「保育所等の利用について(在園児の方)」のページの【入所後の手続きについて】欄にてご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部子ども保育課
 電話番号:0942-30-9025 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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