トップ > 子育て・教育 > 子ども・子育て支援 > 子育て中の方へのお金などのサポート > 「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)」のご案内【全国共通事業】
更新日:2022年10月28日 08時51分
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)」を支給します。
平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童を養育し、次の1~5のいずれかに該当する方(児童福祉法に定める「里親」の方及び特別児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。)
(1)令和4年度分の住民税均等割が非課税の方で、
(2)令和4年度分の住民税均等割が課税されている方で、
【非課税相当の基準について】
非課税相当となる収入の限度額は次の表のとおりです。申請者の世帯の人数によって基準となる額が異なります(世帯の人数は、次の表の注意書きを参照)。
世帯の人数 | 非課税相当収入限度額 | 注意 |
---|---|---|
2人 (例)夫(婦)子1人 | 146.9万円 | 世帯の人数は、以下の合計人数です。
|
3人 (例)夫婦子1人 | 187.7万円 | |
4人 (例)夫婦子2人 | 232.7万円 | |
5人 (例)夫婦子3人 | 277.7万円 | |
6人 (例)夫婦子4人 | 322.7万円 |
上記(2)の1【家計急変者】については、申請書とともに「簡易な収入(所得)の申立書」をご提出いただくことで、収入見込額が表の限度額を下まわっていることの確認(審査)を行います。
(注意)
『子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の「簡易な収入(所得)見込額申立書」作成支援ツール』のページでは、家計急変世帯に該当しているかどうかを簡易に判定し、該当すれば申立書を作成、印刷することができます。申請者と配偶者の収入額や控除額がわかる書類(給与明細書、年金額改定通知書、自営業の方は帳簿等)をご準備の上、ご利用ください。
(注意1)このツールで該当と判定されても、審査の結果、支給対象とならない場合があります。ご了承ください。
(注意2)収入額が分かる書類の提出が必要です。収入が0円の場合は、このほかにも書類の提出をお願いすることがあります。
(注意3)タブレットやスマートフォンでの申立書の作成、印刷には非対応の場合があります。
児童1人につき一律5万円
申請手続きは不要です。
対象の方には、7月上旬頃に、支給のお知らせを送付します。
令和4年7月中に、児童手当または特別児童扶養手当を支給する口座に振込予定です。
申請手続きは不要です。(児童手当や特別児童扶養手当の申請は必要です。)
(注意)
受給を希望されない方は、コールセンターか受付窓口までご連絡ください。
児童手当または特別児童扶養手当の支給口座を解約された場合や、名義等を変更されている場合は、変更手続きをお願いします。
申請手続きが必要です。
対象となる可能性がある方は、コールセンターか受付窓口までご連絡ください。申請書を送付します。
令和5年2月28日(火曜日)まで
(注意)期限を過ぎての申請は受け付けられません。
申請を受け付けた後、1ヶ月ほどお時間をいただいています。
配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難している方に給付金を支給できる場合があります。下記の【支給要件】に該当される方は、配偶者への給付金支給状況を確認しますので早急にご連絡ください。
【支給要件】
申出者及びその児童が、次の(A)及び(B)のどちらの要件も満たす場合
(A)以下の2点のいずれかに該当すること
(B)以下の3点のいずれかに該当すること
【配偶者の受給状況の確認結果】
『令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)』のページをご確認ください。