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「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)」のご案内【全国共通事業】

更新日:202210280851


 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)」を支給します。

支給対象者

 平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童を養育し、次の1~5のいずれかに該当する方(児童福祉法に定める「里親」の方及び特別児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。)

(1)令和4年度分の住民税均等割が非課税の方で、

  1. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給する方(申請不要)
  2. 出生等により養育を開始した児童について、新たに令和4年5月分から令和5年3月分までの児童手当または特別児童扶養手当の受給資格を認定された方(申請不要)
  3. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給しておらず、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年4月2日)から平成19年4月1日までに生まれた児童を養育している方(申請が必要です)
  4. 公務員の児童手当受給者の方(申請が必要です)

(2)令和4年度分の住民税均等割が課税されている方で、

  1. 令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税均等割非課税世帯の水準まで減少した方【家計急変者】(申請が必要です)

【非課税相当の基準について】
 非課税相当となる収入の限度額は次の表のとおりです。申請者の世帯の人数によって基準となる額が異なります(世帯の人数は、次の表の注意書きを参照)。

非課税相当の基準(収入限度額)
世帯の人数 非課税相当収入限度額 注意
2人 (例)夫(婦)子1人 146.9万円  世帯の人数は、以下の合計人数です。
  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む)
 申請者は、原則、父母等のうち収入が高い方となります。
3人 (例)夫婦子1人 187.7万円
4人 (例)夫婦子2人 232.7万円
5人 (例)夫婦子3人 277.7万円
6人 (例)夫婦子4人 322.7万円

 上記(2)の1【家計急変者】については、申請書とともに「簡易な収入(所得)の申立書」をご提出いただくことで、収入見込額が表の限度額を下まわっていることの確認(審査)を行います。

(注意)

家計急変世帯の「簡単な収入(所得)見込額申立書」作成支援ツール

『子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の「簡易な収入(所得)見込額申立書」作成支援ツール』のページでは、家計急変世帯に該当しているかどうかを簡易に判定し、該当すれば申立書を作成、印刷することができます。申請者と配偶者の収入額や控除額がわかる書類(給与明細書、年金額改定通知書、自営業の方は帳簿等)をご準備の上、ご利用ください。

(注意1)このツールで該当と判定されても、審査の結果、支給対象とならない場合があります。ご了承ください。
(注意2)収入額が分かる書類の提出が必要です。収入が0円の場合は、このほかにも書類の提出をお願いすることがあります。
(注意3)タブレットやスマートフォンでの申立書の作成、印刷には非対応の場合があります。

給付額

 児童1人につき一律5万円

申請方法

(1)の1(児童手当・特別児童扶養手当の受給者)

 申請手続きは不要です。

 対象の方には、7月上旬頃に、支給のお知らせを送付します。
 令和4年7月中に、児童手当または特別児童扶養手当を支給する口座に振込予定です。

(1)の2(児童手当・特別児童扶養手当の新規認定者)

 申請手続きは不要です。(児童手当や特別児童扶養手当の申請は必要です。)

(注意)
 受給を希望されない方は、コールセンターか受付窓口までご連絡ください。
 児童手当または特別児童扶養手当の支給口座を解約された場合や、名義等を変更されている場合は、変更手続きをお願いします。

(1)の3・4、(2)の1(高校生等養育者・公務員・家計急変者)

 申請手続きが必要です。
 対象となる可能性がある方は、コールセンターか受付窓口までご連絡ください。申請書を送付します。

申請期限

 令和5年2月28日(火曜日)まで
(注意)期限を過ぎての申請は受け付けられません。

申請受付窓口

給付時期

申請を受け付けた後、1ヶ月ほどお時間をいただいています。

子ども給付金コールセンターの設置について

配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難されている方へ

 配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難している方に給付金を支給できる場合があります。下記の【支給要件】に該当される方は、配偶者への給付金支給状況を確認しますので早急にご連絡ください。

【支給要件】

 申出者及びその児童が、次の(A)及び(B)のどちらの要件も満たす場合

(A)以下の2点のいずれかに該当すること

(B)以下の3点のいずれかに該当すること

【配偶者の受給状況の確認結果】

『令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)』のページをご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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