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「令和4年度子­育て世帯生­活支援特別­給付金(ひ­とり親世帯­分)」のご案内【­全国共通事­業】

更新日:202210280852


 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。

支給対象者

 平成16年(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年)4月2日から令和5年2月28日までの生まれの児童を養育し、次の1~3のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。)

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当を受給する方(申請不要
  2. 公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(申請が必要です
  3. 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給水準まで減少した方(申請が必要です

(注意)2については、公的年金給付等を受給していても、所得が児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。

給付額

児童1人につき一律5万円

申請方法

支給対象の1に該当する方(児童扶養手当受給者)

申請手続きは不要です。

対象の方には、令和4年6月14日に、ご自宅に支給の案内を送付します。
令和4年6月30日に、令和4年4月分の児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。

支給対象の2または3に該当する方(公的年金受給者・家計急変者)

申請手続きが必要です。

支給対象となる可能性がある方で市が把握する方には、令和4年7月下旬頃に申請の案内を送付します。
要件を満たす可能性がある方は、申請書等に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、郵送等で申請してください。

支給条件を満たす可能性があるにもかかわらず申請書が届かない方はお問い合わせください。

(注意)申請の案内が届いた方が必ず受給できるとは限りません。

申請期限

令和5年2月28日(火曜日)まで

(注意)期限を過ぎての申請は受け付けられません。

申請受付窓口

(注意)各総合支所や市民センターでの受付は行っておりません。

給付時期

申請を受け付けた後、1ヶ月ほどお時間をいただいています。

子ども給付金コールセンター設置について

配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難されている方へ

 婚姻中で配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難している方に給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)を支給できる場合があります。次のリンク先の要件を確認のうえ、すぐにご連絡ください。

 既に配偶者に対して住所地市町村から給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)の支給決定が行われている場合も、その後、離婚され、要件を満たせば、ひとり親世帯分の支給を受けられる可能性があります。コールセンターまでご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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