トップ > 子育て・教育 > 子ども・子育て支援 > 子育て中の方へのお金などのサポート > 「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のご案内【全国共通事業】
更新日:2022年10月28日 08時52分
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
平成16年(特別児童扶養手当の対象児童は平成14年)4月2日から令和5年2月28日までの生まれの児童を養育し、次の1~3のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。)
(注意)2については、公的年金給付等を受給していても、所得が児童扶養手当に係る支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。
児童1人につき一律5万円
申請手続きは不要です。
対象の方には、令和4年6月14日に、ご自宅に支給の案内を送付します。
令和4年6月30日に、令和4年4月分の児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。
申請手続きが必要です。
支給対象となる可能性がある方で市が把握する方には、令和4年7月下旬頃に申請の案内を送付します。
要件を満たす可能性がある方は、申請書等に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、郵送等で申請してください。
支給条件を満たす可能性があるにもかかわらず申請書が届かない方はお問い合わせください。
(注意)申請の案内が届いた方が必ず受給できるとは限りません。
令和5年2月28日(火曜日)まで
(注意)期限を過ぎての申請は受け付けられません。
(注意)各総合支所や市民センターでの受付は行っておりません。
申請を受け付けた後、1ヶ月ほどお時間をいただいています。
婚姻中で配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難している方に給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)を支給できる場合があります。次のリンク先の要件を確認のうえ、すぐにご連絡ください。
既に配偶者に対して住所地市町村から給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)の支給決定が行われている場合も、その後、離婚され、要件を満たせば、ひとり親世帯分の支給を受けられる可能性があります。コールセンターまでご連絡ください。