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更新日:2022年12月23日 11時50分
新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、物価高騰等の影響を受けているすべての子育て世帯の子どもたちを応援するため、久留米市独自の緊急支援として、18歳までの子どもを養育している方に「くるめっ子応援給付金」を支給します。
令和4年10月1日時点で、久留米市に住民登録があり(養育者か対象児童のどちらかで可)、平成16年4月2日から令和5年3月31日生まれの児童を養育する方(児童福祉法に規定する「里親」及び「小規模住居型児童養育事業者」も対象)
(注意)いずれの対象者も所得制限なし
児童1人につき一律1万円
申請手続きは不要です。
11月末日に、手当の支給口座に振り込み予定です。
対象の方には、11月下旬に「支給決定通知書」を送付予定です。受給を希望されない方は、通知書が届き次第、申請受付窓口(子ども給付金コールセンター)までご連絡ください。
(注意)手当の支給口座を解約された場合や、名義等を変更されている場合は、変更手続きをお願いします。
申請手続き(確認書返送)が必要です。
11月中旬以降「給付金確認書」を送付予定です。現在の世帯状況等を記入のうえご返送ください。市に確認書が届いた順に審査を行い、12月下旬から支給開始予定です。
申請手続きが必要です。
市が把握している対象児童がいる世帯には、12月中旬に申請案内を送付予定です。申請書に記入のうえ必要書類を添えて郵送でご申請ください。
案内が届かない場合は、申請受付窓口(子ども給付金コールセンター)までご連絡ください。申請書を送付します。
申請手続きは不要です。
対象の方には随時支給決定通知書を送付します。受給を希望されない方は、通知が届き次第、申請受付窓口(子ども給付金コールセンター)までご連絡ください。
申請手続きが必要です。
出生時のお手続きの際に申請をご案内しますが、後日市が把握できた方には、随時申請案内を送付予定です。申請書に記入のうえ必要書類を添えて郵送でご申請ください。
案内が届かない場合や、養育者のみ久留米市に住民登録がある場合は、申請受付窓口(子ども給付金コールセンター)までご連絡ください。申請書を送付します。
申請手続きが必要です。
市が把握している方(一部の児童手当所得上限超過者の方)には、11月中旬以降「給付金確認書」を送付予定です。現在の世帯状況等を記入のうえご返送ください。市に確認書が届いた順に審査を行い、12月下旬から支給開始予定です。
それ以外の方(他市で児童手当を受給されている方など)は、申請受付窓口(子ども給付金コールセンター)までご連絡ください。申請書を送付します。
申請が必要な方は、「くるめっ子応援給付金申請書」ページから様式のダウンロードや電子申請の手続きができます。
配偶者が支給対象者に該当する場合でも、配偶者からの暴力により、お子様を連れて避難している養育者へ給付金を支給できる場合があります。次の要件に該当する場合は、早急にご連絡ください。
(申出者に支給できる要件)
申出者及びその児童が、以下(A)及び(B)のどちらの要件も満たす場合
(A) 以下の2点のどちらかに該当すること
(B)以下の3点のいずれかに該当すること
令和5年3月31日(金曜日)まで
(注意)ただし、令和5年3月以降に生まれた児童分は令和5年4月17日(月曜日)
申請受付後(内容に不備がないもの)、1ヶ月から2ヶ月ほどお時間をいただいています。
原則、受付日の翌月末日を振込予定日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)としていますが、受付状況により変更となる場合があります。
お手元に案内等が届きましたら、なるべくお早めにご提出ください。
振込予定日の約10日前に支給決定通知書を送付します。
(注意)各総合支所や市民センターでの受付は行っておりません。