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更新日:2024年09月25日 15時14分
野外でのごみ焼却は、廃棄物処理法や福岡県公害防止条例などで一部の例外を除き原則禁止されています。野外焼却をした人は5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金が科されます。野外焼却を計画しただけでも同様の罰則です。野外焼却のために廃棄物を収集、運搬した人にも罰則があります。
野外焼却は周囲にも影響を及ぼします。洗濯物に臭いがついたり、煙が室内に入ったり、多くの相談が市に寄せられています。生活環境への被害だけでなく、燃やしたときに出る煙やすすが、ぜんそくや吐き気などの健康被害を引き起こすこともあります。
ごみは燃やせるごみとして収集日に出すか、直接クリーンセンターに持ち込んでください。ごみの出し方、収集日は市ホームページで確認できます。
【問い合わせ先】環境保全課(電話番号0942-30-9043、FAX番号0942-30-9715)